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TOP > 仕事の悩み > 労働基準法に詳しい方

仕事の悩み

投稿情報 内容
NO.93959 労働基準法に詳しい方
平社員さん(女性/25歳)
2009/05/15 17:19:16
聞いてください。
私の会社はただでさえ休みが少なくて月2回しか休めない時があるのに、毎月社員集会という名の飲み会があり、その飲み会の数時間後には仕事に出なければなりません。
休みの日に社員集会が当たってしまうと休みがなくなります。ただの飲み会なのに参加は強制、もちろん給料は出ません。
次の日が休みならまだしも、私は早番担当なのでほとんど寝ていません。
飲み会と仕事の区別などは労働基準法で何か定めはあるんでしょうか?
なぜ飲み会に社員集会なんて名前をつけて毎回強制参加させられるのかわかりません。飲み会なので仕事のことは一切話しません。下手すればコンパニオンも来ます。
こんな会社ってありえるんでしょうか?
もう疲れました。
体を休めたいです。

投稿を締め切りました。




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NO.464741
ミラさん(女性/35歳)
2009/05/15 19:12:36
法律的には1日8時間で週40時間が法定労働時間で労働基準法で定められている労働時間。


貴女の話しだと労働基準法に違反している事になるけど‥それ以上の労働時間は残業手当てとなる筈
因みに、飲み会などは強制はできない。
おそらく会社の恒例となっていると思われるが、貴女の体を調整する為にも休日があるので‥会社側としては飲み会を強制する事はできない

が‥恒例化している飲み会は会社の風習になっているので、他にも行きたくない社員がいると思うけど何も言えない環境になっているのだろう。

飲み会を拒否する雰囲気ではないと思うけど、他の行きたくない社員とも話して会社側に強制は止めて下さいと言うしかないだろう。

因みに、外部の労働基準局や弁護士などに相談しても貴女が会社に居づらくなるだけなので、他の行きたくない社員と合同で会社側に伝えた方が良いだろう。




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NO.464735
トムボーイさん(男性/38歳)
2009/05/15 18:56:51
無茶な会社なんていくらでもある。
だからなかなか改善されないのが現実。
いくら労働基準法違反だと言っても、個人の力では改善されにくい。
会社辞める覚悟で内部告発だね。

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NO.464724
シロさん(男性/18歳)
2009/05/15 18:24:24
労働基準法には仕事と飲み会を区別するなどの明確な
基準はありませんが
就業規則などにおいて飲み会などにおける
規定が書かれている場合ですが
これは、一種の効力を持ちます
しかし、就業規則と言えども
強制参加するようなことは許されません
なので例えそのような就業規則があっても
その部分は無効ということになります
強制というのがどのようなものかが
分からないので一概には言えませんが
下手すればセクハラの一種となる場合もあります
その会社にとどまりたいのであれば
弁護士に相談をして解決策を出すべきでしょう
就業規則で定められているならその社員集会を
就業規則から取り除く処置ないしは
強制参加をしない旨の条項を作るかですね。

労働条件などに関しても一度労働基準監督署などに
相談に行くのもいいかもしれませんね。

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NO.464709
平社員さん(女性/25歳)
2009/05/15 17:55:00
お返事ありがとうございます。そうなんですか!?週1で休めるはずなんですね普通は…
私は平均よりもたくさん働いているような気がします。半休もなし、残業もあります。転職を考えたくなってきました。

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NO.464701
コウルさん(女性/26歳)
2009/05/15 17:38:46
私は詳しくはないですが、一般的には週に1回は休みがないといけないのでは?もしくは月に4回はないと確か駄目です。でも、働いてる時間が短かったりとかで半休がある場合なんかはまた変わってきますが。。
とりあえずどの会社にも必ず就業規則が書かれた冊子があるので気になることがある場合は一度それを見せて貰って自分で納得するのも良いかもです(^^)
なんか間違ったこと言ってしまってたらすいません。
一つの意見として流してください。





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