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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.90192 貸したお金
さきさん(女性/26歳)
2009/04/01 01:07:13
去年の12月に親友だった友達にお店をするからと言われ12万円を貸してしまいました。そして、1月には、その子が借金取りからも借りていたらしく初めて私が騙されたことを教えて貰いました。12月の終わりから全くその子とも連絡が取れなくなって、今更、警察に被害届を出そうと思います。遅すぎですか?

投稿を締め切りました。




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NO.445531
ミラさん(男性/35歳)
2009/04/01 16:49:57
相手の住所を知っているなら‥先ず貸した金額を詳細に記載した内容証明郵便を送った方が良い。


内容証明郵便が貸した証拠となるので。


投稿情報 内容
NO.445522
黒さん(男性/18歳)
2009/04/01 16:18:45
証拠はありますか?
詐欺として立件できるものでも
証拠がなければまず警察は動かないですね
しかし、最近の警察は詐欺として
動きませんが、相手に事情を聞く事はありますね
これも、状況次第ですが
警察は民事事件に介入できません。

一つの方法として、縁を切る覚悟で
弁護士を通して告訴する
赤字覚悟でも裁判を起こすなどですね
少額訴訟なら回収可能かもしれないですが
少額訴訟は和解を勧められる事もあり
その時、分割で1万ずつ返すと言っても
その後逃げられる可能性もあります

辛いと思いますが
高い授業料として諦めるか
赤字覚悟で通常訴訟を起こすかですね

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NO.445372
H"さん(男性/99歳)
2009/04/01 02:15:44
ねじ込んだら駄目だョ!
違う部分で「逆に訴えられる」可能性が出て来るから。
男友達を使ったりして脅迫する様な事は絶対に止めなさいョ。
但し、事情を説明して「居場所」を確認する事はしても大丈夫。

現時点では、警察に届けても動いてくれる可能性は極めて低い。

何故なら、事実は「君がお金を貸した」という事と「最近、連絡が取れなくなった」という事しか無いから・・・
飽く迄も、「騙された」と教えてくれたのは第三者の意見でしか無いから。

でも、その第三者に「他にも貸した人」を知らないか聞いてみたら如何かナ?
若しも、他にも「貸した人(被害者)」が居れば、対処の仕様もある。

メールは残っている分だけでも「保存」して、君と同じ様な被害者を探した方が解決に近付くと思う。

そして、同じ様な被害者が見つかったら一緒に「専門家」に相談しに行く事を勧める。


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NO.445370
匿名さん(女性/99歳)
2009/04/01 02:07:03
10万円からなら少額訴訟ができますよ。簡易裁判所で数時間で済むものです。

証拠は自分で揃えます。借用書があれば勿論いいのですが、通帳やメールでも日付が分かるし…証拠として認められれば勝てます。認められれば。

今まであげたお金のことやネックレスのレシートも提出すれば、裁判官の心証も良くなるかもしれないのでとにかく揃えてみましょう。

法廷という感じじゃなくテーブルでの話し合いです。

費用は申し込み金と切手代ぐらいだったと。これも負けた方が負担となります。


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NO.445366
匿名希望さん(男性/36歳)
2009/04/01 01:52:10
借用書は書いてもらったのでしょうか?書いてもらってないのなら、ズバリ! T−MACさんの答えが大正解だと思います。T−MACさん。答えを引用させてもらってゴメンナサイ。

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NO.445363
さきさん(女性/26歳)
2009/04/01 01:44:05
今までその子には50万あげてそれで終わらせたのに、今回は絶対返して貰わないと困るんです!
後、私の凄く大事にしてた8万円のネックレスも何としても取り返したいし!

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NO.445359
きらりさん(女性/22歳)
2009/04/01 01:37:01
お金の貸し借りはやめましょう。
被害届けですか…?
あなが、貸したのですょね。

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NO.445358
シンさん(男性/23歳)
2009/04/01 01:34:00
無理だと思います
金貸す=あげる
って思ってた方がいいですよ

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NO.445357
T−MACさん(男性/30歳)
2009/04/01 01:33:53
被害届はもちろん出せますが、相手が見つかっても直接回収は難しいでしょうね。

本人よりもその友達の親御さんに 『かくかくしかじかだから何とかしてくれ  じゃないと訴えるぞ』 とでもねじ込む方がまだ現実的かと  ダメ元で。

説教臭くてすみませんが
友達に貸したお金はかなりの高確率で返って来ないという事を知っといてください
そもそも返す能力が無いからこそ、親友に 『金貸してくれ』 なんて恥知らずな事言ってくるんですから。
ちゃんとした人なら借用書も書かず友達に金借りたりしないもんです

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NO.445343
さきさん(女性/26歳)
2009/04/01 01:17:42
微かに残るメールと通帳しかないです。
これだけだったら絶対無理ですよね。

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NO.445337
T−MACさん(男性/30歳)
2009/04/01 01:11:56

借用書、あるいはあなたがその友達にお金貸したという事実を証明できる物はありますか?
 





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