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TOP > 指名して相談 > ミラさん、ZERO、ぴの吉さん、ランプさん。お願いします。

指名して相談

投稿情報 内容
NO.82405 ミラさん、ZERO、ぴの吉さん、ランプさん。お願いします。
お先真っ暗さん(男性/38歳)
2009/01/02 10:41:38
トラブってしまい困惑しています。助けて下さい。!お願いします。

投稿を締め切りました。




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NO.404076
匿名さん(女性/16歳)
2009/01/03 13:35:54
遺言状は自分達で開けちゃダメですよ。

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NO.404012
お先真っ暗さん(男性/38歳)
2009/01/03 11:26:04
御礼おそくなり、申し訳ございません。皆様、親身になってご相談に応じていただき有難うございました。
昨夜、母と弟、三人で皆様の御意見を参考に話し合いました結果、弁護士に一括することで合致しました。ミラさんのおっしゃるとおり、親の期待を裏切り続けてきました。父親の言う事に耳を傾けず事業も自分のやりたい事をし父の事業には一切触れた事はありませんでした。最後の最後で裏切られたと母も嘆き泣きつづけてました。皆様、有難うございました。

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NO.403816
ミラさん(男性/35歳)
2009/01/02 21:58:41
どうやら父親には生前、愛人がいて遺言書もあるらしい。

他の人も書いているけど‥

法的には愛人や不倫関係などの公序良俗や倫理に反する違法な関係や契約を法は認めず保護しないので、愛人には相続権は発生しない。

が‥遺言書に愛人に全財産を贈ると書かれていた場合でも、遺留分として本妻や子供に相続する権利はある。

その相続争いをする前に本妻から愛人に対して‥相続する応分を慰謝料請求できるので相殺される可能性が高い。

因みに、余計な事だけど、貴方の事業の為に父親の残した財産を当てにしてると言うけど‥生前、父親は貴方の態度に何か察する事があったのでは。

相続できても残された本妻の生活の為や父親の供養の為に使った方が仏様になった父親も喜ぶと思うけどねぇ。



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NO.403814
アムロさん(女性/35歳)
2009/01/02 21:58:09

横入り誠に失礼します。

たまたま仕事上で、今そのようなことに触れていますので少し入らせていただきました。

ランプさんの仰るように、三種類の遺言は何にも勝る効力があり、戸籍上の法定相続人がいても無効ではないです。
が、遺言とは別に、法定相続人には遺産相続分を守れる「遺留分」というものがありますので、自分達の相続分を守るためにも「遺留分減殺請求」をしてください。

ただ、相続があったことを知っているので、有効期限が短期であり1年以内にしなければなりません。

それをされても1/2は遺言先の方に行くと思われます。(認知された子供などは考慮していない状態で)

残りの1/2を、配偶者、子供、親で、法定相続分づつ分けると思われます。

家計図などがよく分かりませんので細かいことは分かりませんが、みなさんが言われるように、弁護士さんに詳しく指導を受けてください。

大変ですね。
厄介ですが頑張ってください。

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NO.403668
スケ★さん(男性/35歳)
2009/01/02 15:14:32
横入り失礼


遺言書があり『愛人に全財産を相続させる』旨のことが書かれていれば、包括遺贈となり全財産は女性が相続することになります。貴方にはマダム・ぴんくさんの言っている遺留分減殺請求をするしか無いものと思われます。


女性の子供は認知されていれば相続権があり、認知されてない場合でも死後三年間のうちに認知を求める裁判は可能。また、遺言書に書かれている場合でも有効。

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NO.403648
ぴの吉さん(男性/29歳)
2009/01/02 13:03:43
要点だけを…。
相続に関する事に関しては、みなさんが言われてるように、専門家に相談するのが一番です。
いくら遺言があると言っても、実の直系の子なら、ある程度は相続出来るはずです。
優先順位から言えば、子の方が上だったと記憶しています。
内縁の妻等には、基本的にはある特定の条件が無いと相続出来なかったと思います。

夜にまた来ますので、何か疑問等ありましたら、お書き下さい。

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NO.403647
お先真っ暗さん(男性/38歳)
2009/01/02 13:01:18
ランプさん、ありがとうございます。頭がパニクり何から手を付けたらいいのか分かりません。父が、亡くなり日も浅いのと今回の件で母も憔悴しきって寝込んでしまう有様です。遺言書ですが公証人役場に保管されてるとの事、恥ずかしいのですが公証人役場というのは、どこにあるのでしょうか?無知なもので教えて下さい、お願いします。
スチールマンさん、ありがとうございます。女性に子供がいるとして失礼ながら質問させていただきます。まだ何か信じられないのですが認知していた場合、私とその子供ではどちらが相続権があるのでしょうか? 支離分裂になってしまい申し訳ございません。

さなえさん、暮れに父が亡くなり年始のご挨拶はサイト上でも割愛させていただきます。申し訳ありません。m(_ _)m

マダム・ぴんくさん、ありがとうございます。遺留分制度というのがあるんですか!何か気が楽になりました。ありがとうございます。
































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NO.403644
マダム・ぴんくさん(女性/39歳)
2009/01/02 12:38:48
横レス失礼します。
主さんは、世襲相続人にあたるので、遺留分制度が適用になると思います。
たとえ遺言書が正式に認められる物だったとしても、遺留分制度は強行制度なので、3分の1くらいは、相続できるはずです。
皆さんがおっしゃるように、プロの方に相談なさって事を進めていったほうがよいと思います。

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NO.403632
スチールマンさん(男性/39歳)
2009/01/02 12:18:51
認知していれば相続権が 発生します!
その女性と籍が入っていれば同様です!
籍は入ってなくても二人の間に子供がいて認知していると財産は、ある程度は 認知している子供にも…
女性の場合は内助の功と言って今は何年か分かりませんが一緒に暮らした、もしくは事業の為に貢献したりするて発生します!
もう少し詳しく教えて頂ければ微力ながら分かる範囲で答えますが…
もっとも良い方法はやはりプロに依頼された方が間違えありません!
何でも調べて貰えますから、そして依頼者の為に一番良い方法で解決してくれますよ!
報酬も財産次第ですが主さんが高いとは思わないと思う程度ですから…

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NO.403631
ランブさん(男性/29歳)
2009/01/02 12:18:13
いえ。
違います。
法律上通用する遺言は私が先ほど取り上げた3種類しか有りませんし、然るべき場所に保管して有ります。
今は年末年始なので、役場等はやってないと思いますが、確認して下さい。
遺言が有れば子供の数は関係有りません。
遺言に従った相続分配をして下さい。
どうしてももめるようなら、家庭裁判所で然るべき処置をとってもらうべきだと私は思います。

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NO.403629
☆さなえ☆さん(女性/21歳)
2009/01/02 12:06:08
明けましておめでとうございます★

結婚してなかったら無理なんじゃない???

後ねお先真っ暗とかの名前よりも普通の名前みたいなのに

したほうがいいですよー★

名前と年齢だけ変えていたずらしてるとか思われますからねw




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NO.403628
お先真っ暗さん(男性/38歳)
2009/01/02 12:04:05
ランプさん、スチールマンさん、ありがとうございます。父は生前から財産はすべてお前に相続すると言っていたので安心していたんです。まだ私は確認していませんが、遺言書があると言っていました。遺言書って妻か子供に渡すものではないのですか?電話口では強気な口調で、こちらが嫌悪感を感じるほどでした。子供の有無は分かりません。何か関係あるのでしょうか?




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NO.403620
ランブさん(男性/29歳)
2009/01/02 11:43:08
後、その女性の続柄は?
配偶者や養子でも無い限り相続する権利は発生しませんし、財産の分配も決まってます。

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NO.403617
ランブさん(男性/29歳)
2009/01/02 11:36:53
なるほど…。
そのお父様が生前に残された遺書とかは有りませんか?
公正証書遺言や秘密証書遺言なら、公証人役場に保管して有り、証人もいるので遺書の有無は重要です。
後、自筆証書遺言なら家庭裁判所の検任が必要なので、自筆証書遺言の記録等が家庭裁判所に残ってるかもしれませんので聞いてみる価値有ると思います。

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NO.403615
スチールマンさん(男性/39歳)
2009/01/02 11:34:15
横から失礼しますm(__)m
その女性と父親の関係は?一緒に住んでましたか?
何で女性から主さんに連絡が来たのか?
遺言書ですか?
父親の正妻は?
認知している子供は何人?

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NO.403609
お先真っ暗さん(男性/38歳)
2009/01/02 11:17:54
ランプさん、ありがとうございます。法律に詳しい方を選ばせていただき、御指名いたしました。宜しくお願いします。実は暮れに父が他界し、残された財産は私が相続するものだと思い込んでいました。ところが父には女がいて財産はすべて引き受けると通知してきました。私は事業をしています。現在も資金繰りで右往左往してるんです。父の遺産をあてにしていた部分も多々あるのが正直な今の気持ちです。何とかならないでしょうか?

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NO.403603
ランブさん(男性/29歳)
2009/01/02 10:49:51
どのようなご用件でしょう?





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