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夫婦の悩み

投稿情報 内容
NO.81790 離婚を決意
美知子さん(女性/48歳)
2008/12/26 11:38:42
恥ずかしい話しですが、度重なる夫の浮気に耐えることが出来なくなり、離婚を決意しました。お尋ねしたいのは財産分与についてなのですが課税対象になるのかならないかが、分かりません。分かる方いらしたら、教えて下さい。

投稿を締め切りました。




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NO.400713
ZEROさん(男性/35歳)
2008/12/27 06:52:13
いえ‥(^-^; 法律関係の仕事はしてませんし、人に自慢出来るような職種でも無いです。ここのサイトは、まだまだ法律に詳しい方が大勢いらっしゃいます。ボクは、その内の10人の中にも入れないでしょうね。色々な方の意見を参考にし検討されてみては。失礼します。

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NO.400638
美知子さん(女性/48歳)
2008/12/26 23:46:04
たびたびの不躾な質問に、わざわざ答えていただきZEROさん、ありがとうございます。大変、参考になりました。私、フト思ったのですけどZEROさんって法律関係のお仕事をなさっている方なのでしょうか?

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NO.400604
やすさん(男性/37歳)
2008/12/26 22:51:13
お子さんはいますか?いるのであれば、もう一度考えてもいい気がしますが。

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NO.400595
ZEROさん(男性/35歳)
2008/12/26 22:40:37
条件を満たしていれば請求可能。分与でなく分割のことでしょう。多分‥

年金分割について、あまり詳しく無いんだけど、まあ‥知っている事だけでということで納得してもらいたい。


年金分割を行うには‥夫と事前に合意しているか、または裁判(調停含む)で分割に関する処分が決定されている事が前提になりますね。去年から施行されたものと今年の春?頃から施行されたものとがあり‥。


今年から施行されたものについては夫の被保険者期間中に、妻が第3被保険者(専業主婦のこと)であった期間の夫の厚生年金記録が、妻側の請求だけで夫婦双方に50%ずつ分割され報酬の決定を請求できる制度。つまり‥貴女が専業主婦である場合には今年から施行された年金分割制度にあてはまる‥ということになりますかね。去年から施行された年金分割制度は第1と第2被保険者、該当だと思われます。


ただ‥離婚時の年金分割については他にも細かい規定があるようなので、詳しく知りたい場合は社会保険事務所へ訪ねてみては。







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NO.400572
美知子さん(女性/48歳)
2008/12/26 21:38:53
ZEROさん、ありがとうございます。参考にさせていただきます。ZEROさんに、もうひとつだけ質問させていただきます。不躾で申し訳ありません。夫は厚生年金に加入しているのですが、分与が出来ると聞いたことがあります。失礼は重々承知の上で本当に申し訳け無いのですけど、ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?

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NO.400348
ZEROさん(男性/35歳)
2008/12/26 12:14:57
金銭分与だと課税対象にはならないらしいけど‥不動産分与だと課税対象になる。夫には譲渡所得税が‥貴女には不動産取得税がかかると思う。


また‥分与されたものが不等に大きく差がある場合の差額や‥表現は悪くなるけども脱税目的での偽装を行った場合には全額が課税対象になる。この場合は贈与税として





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