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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.80776 借りたお金の返済
たーちゃんさん(男性/30歳)
2008/12/15 13:55:13
はじめまして。

実は知人に多額の借金をしています。
はじめに借り入れをお願いしたのは3年ほど前です。
色々事情があり、まだ返済を開始できていないのですが、
踏み倒すつもりなどはありませんでした。

しかしその事を知ったその方のご家族から連絡があり、
返済を迫られています。

契約書を取り交わしていなかったので、
改めて書面に残せと言われましたので
もちろんそれには応じるつもりです。

ただ現在、貸主に月々の返済額を指定されたとしても、
とある限度までしか支払えない状況です。
ですが払える額はきちんと毎月払っていくつもりです。

返済できていない自分が悪いのは重々承知しているのですが、
このような状況は何か法に触れるのでしょうか?
もし貸主が私が月々払える額以上を指定し、
その額を私が払えなかった場合、
貸主は私の家族に支払を要求する権利があるのでしょうか。

借りた自分が悪いのはわかっています。
ただ、もし家に来られたり、郵便が来たら。。と思うと。。

どなたか教えてください!

投稿を締め切りました。




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NO.403591
K.Mさん(男性/24歳)
2009/01/02 10:03:34
あなたが身分を偽らない事とちゃんと正直に借用書を書いて返済の意思を見せる。

これを前提に告訴された場合は応訴するしかありませんが、応訴と言っても裁判所は和解案を提示します。毎月払える金額で。

しかしながら身分をいつわれば刑事事件として動きますので気をつけてください。

財産差し押さえはよっぽどでなければされません。ただし逃げる姿勢や一円たりともはらわない。返す姿勢が全くなければ危険。


投稿情報 内容
NO.395410
あーやさん(女性/19歳)
2008/12/16 09:48:33
どんなに少ない額でも必ず返すという誠意が伝われば、
知人の方も無理な金額を言ったりしないと思いますよ。
どのくらいの金額かは分からないけど、お金を貸すということは
信用してる人にしか貸すことが出来ませんよ。

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NO.395235
H"さん(男性/99歳)
2008/12/16 00:30:49
貸主が君から借用書を取らずに貸したという事は、どれだけ君の事を信用していたかの証だろ。

その相手の好意を無にして3年間も全く返済しなかった自身の誠意の無さに相手が堪忍袋の緒が切れただけの事だ。

そして、この場に及んで「偽の住所」ってか・・・
それを書いた時点で「詐欺罪」と覚悟しておく事だナ。
返済する意思があると言いながら偽の住所を書く事が詐欺と認められる。

そんな事よりも、返済する意思があるなら「相手が納得する様に」誠意を見せる事だ。
私が相手(貸主)なら、君の親に保証人にもなって貰うが・・・
それらの相手の要求に対して、返済する意思と誠意が有るなら躊躇する事無く書けると思うが・・・



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NO.394984
ごうさん(男性/33歳)
2008/12/15 17:59:00
ここまできたら、ごちゃごちゃいわずに、相手の要望に素直に答えるべきでは?

その中で、再度お願いして見てはどうでしょうか?

ただし、できればの話ですが、

投稿情報 内容
NO.394931
ポリさん(女性/35歳)
2008/12/15 15:53:03
この場に及んでも、まだ自分に取って都合の良い甘い逃げ道を
確保しようとする姿勢を感じますね。

相手が大人しくしていた事をいいことに、これまで怠慢を取っていた
貴方が悪いのですから、訴訟を起こされても仕方がないと思います。

それを避ける為にはどうしたら良いか・・・などと言っているものでもなく、
早急にお金を返済する努力をすべきだと思います。

貸した側の人間がどれだけ気に病んで返済を待っていたか、貴方に分かります?
色々と事情が有り返済出来なかったと仰るけれども、結局は相手が特に取り立てをして来なかった事をいいことに、本気でお金を返す意思が無かっただけの話だと思います。

投稿情報 内容
NO.394927
ZEROさん(男性/35歳)
2008/12/15 15:40:52
借用書に偽りの住所を記載した場合、私文書偽造になります。その借用書が公正証書で公務者が作成した場合には公文書偽造罪となりますね。


これらの行為をした場合、返す意思が無いと判断され強制執行(財産差し押さえ)の手続きがされることと思われます。


そして逮捕となるでしょう(偽造罪として)

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NO.394909
たーちゃんさん(男性/30歳)
2008/12/15 14:17:34
ZEROさん

ありがとうございます。
早速貸主には借用書を書くと連絡しました。

借用書を書いても、
今まで返済できていなかったことに対して
訴訟を起こされる場合はあるのでしょうか。
(いつ返すという約束はしていません)

他の相談で
「住所が分かれば起訴できる」という情報がいくつかありました。
借用書を書くとなれば住所を書かなくてはいけませんし。。
ここで偽りの住所を書いたらそこれこそ詐欺ですよね?

勝手なことばかり言っているのは承知ですが、
相手の好意に甘えて返済を待ってもらっていたので、
(謝罪の連絡はしていました)
ご家族の返済を迫る剣幕にこれは大事なのだと今更気づきました。

まさに今、返済を始めようとしていた矢先の出来事でしたので、
動揺しています。

貸主も私にお金を貸していたことは家族に内緒にしていたのだと思います。
私も家族には知られたくないので、
なんとか訴訟だけは避けたいのですが、
私の今のこの状況は詐欺罪に値するのでしょうか。




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NO.394905
ZEROさん(男性/35歳)
2008/12/15 14:02:22
借用書を書いてほしい‥と言われている今なら、言われたように迅速に相手の要求に応じる姿勢を見せないと、或いは法的手段(民事訴訟)をとってくる可能性も考えられることではないでしょうかね。





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