NO.386072 ・中立的な立場の善意の第三者さん(男性/99歳) 2008/11/27 16:57:03
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ネットの掲示板に書いた文章が勝手にコピーされ、別の場所に、そっくりそのまま掲載された場合、著作権の侵害とされ法的に罰せられます。これはインターネットの普及の増加に伴い、平成14年に施行された《特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律》によって憲法で規制されています。著作物とは《思想感情の創作的表現》と定義つけられていて、このネット掲示板での場合は言語による著作物になり物に固定されているか否かを問わないとされているんですね。したがって掲示板に掲載された文章が筆者の創作によるものであり、それが言語の自由として《個性的》なものであれば著作物にあたるものとなります。ようするにコピーされたほうの方が言語の表現の仕方に特徴的なものが含まれている場合には、これらに該当するものと思われます。 この場合に問題となるのは著作財産権の複製権で著作権とは著作権を持っている人の許諾ナシに勝手に複製することを禁止する権利です。ようするに掲示板の表現を勝手にコピーし、それを他の場所に掲載することを複製権の侵害といいます。それと同時にコピーされたほうの方の氏名(ハンドルネーム含む)が掲載されていた場合には著作者人格権の侵害にも該当します。また、これらを掲載した後に謝罪等を強要した場合は脅迫罪に該当することも十分に考えられることと思われますが。ただし、掲示板に掲載された文章の著作財産権はネット掲示板の運営会社の規定により掲示板運営会社が保有するとされている場合もあるので、この場合は複製権は運営会社に移っているのでコピーされたほうの方が複製権の侵害だと主張することは出来ないと思われますね。
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