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家庭の悩み

投稿情報 内容
NO.73013 通帳から
雷さん(男性/18歳)
2008/09/20 13:47:42
いくら親でも子供の通帳から内緒で勝手にお金おろすのって、犯罪ですか??

投稿を締め切りました。




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NO.356151
killer whaleさん(男性/47歳)
2008/09/21 02:39:19
もっと、厳密に言うと・・・
家族内の窃盗でも警察が事情調書は取るはず。

例えば、
親子が逆の場合、子供が第三者に脅されて(恐喝)親の預金やお金を盗んで誰かに渡した事も考えられる、この場合の主犯(恐喝した者)は教唆の罪で罰せられるはずだから、警察はこの経緯までは捜査する必要がある。

罰として刑期は無いにしても、警察から親に忠告してもらう位は期待しても良いと思うが・・・

トコトン、親に反省して貰いたいなら警察に「自宅から通帳が盗まれて預金が下ろされた」と言って被害届を出せば警察は捜査してくれる。


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NO.355869
ミルミルさん(女性/19歳)
2008/09/20 17:39:12
犯罪は犯罪ですね。間違えました。ごめんなさい。

参考☆
刑法244条【親族相盗】
配偶者、直系血族、(略)との間で235条の罪(窃盗罪)、(略)を犯した者は、その刑を免除する。

つまり、犯罪は成立して、有罪だけれども刑罰は科されないってことですね。

だから警察に訴えることはできないけど、やっちゃ駄目ってことですね(当然ですが)。

お詫びして訂正します。

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NO.355867
きいろさん(女性/30歳)
2008/09/20 17:31:26
言葉が足りませんでした。

同居の親族の間で窃盗や横領罪を犯したときは刑を免除すると定めてあって、処罰されません。

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NO.355854
ゆこさん(女性/26歳)
2008/09/20 16:52:12
犯罪にはならないとの書き込みがありましたが、そうなんですか?知りませんでした。でも手紙開けるのは軽犯罪ですよね。家族のそういうのって難しいけど、あなたが稼いだお金であるのならもちろん、たとえそれがあなたの稼いだお金でないとしても人としてのマナーや信用は完全にアウトです。
あなたの稼いだお金でないのなら親御さんの行為は、子供におもちゃを買ってやって「買ったのは私なんだから私のものだ」と言ってそのおもちゃを壊すのと同じことではありませんか?親が与えたものでも与えた以上は子供のものです。
堂々と抗議していいと思いますよ。

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NO.355850
きいろさん(女性/30歳)
2008/09/20 16:38:25
刑法上、家族のお金を盗んでも有罪にはなりません。この場合も罪にはなりませんけど、黙って使ったら気分悪いですよね。

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NO.355828
ミルミルさん(女性/19歳)
2008/09/20 14:40:50
犯罪じゃないです。





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