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疑問・質問

投稿情報 内容
NO.71711 免許証
ケルティックさん(男性/34歳)
2008/09/06 01:10:49
そろそろ免許証の更新ですが、以前違反などで点数が無く。
講習を受ける様にハガキが来ました。

仕事で行けなくて、警察へ電話したら次回の更新が済んだと同時に免停になると言われたのですが。

誰か詳しい人はいらっしゃいません?



投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.349857
やすさん(男性/37歳)
2008/09/06 12:30:38
たぶん6点ぴったりなら違反者講習の機会があったはずです。これさえ受ければ、何の罪にもならなかったのですが、じゅこうしなかったので、30日免停になったわけです。
免停時に講習を受ければ29日間短縮されます。詳しくは警察に聞いた方がいいですよ。はっきり言って仕事を優先してる時点でおかしいです。免停ならあなたは前科1犯になるのですから。今度は4点で免停ですよ。

投稿情報 内容
NO.349820
うちわさん(女性/28歳)
2008/09/06 09:35:00
以前ハガキが来たというのは、違反者講習についてですか?
(違反者講習=1〜3点の違反の合計がちょうど6点になった人だけ受ける。受ければ免停にならない。)

もしそうなら、そこに1ヶ月以内に受講しないとどうなるか書いてあると思いますが…。

免停30日です。

更新手続が終わったあと、普通の人が免許証をもらえるところがあなたは行政処分書をもらい、免許証は30日後にならないともらえないというわけです。

その間は運転できません。

ちなみに、免停後にいわゆる短縮講習を受けると免停期間が短縮(30日だと実際免停1日)になることがありますが、
これは違反者講習を受けなかった人は受けることができません。

つまり、まるまる1ヶ月免停です。

早く手続しないと、また違反して点数が加わったときに免停期間が延びることもありますので、早く更新手続をして30日を過ごすのがよいかと思われます。

投稿情報 内容
NO.349736
かなさん(女性/20歳)
2008/09/06 02:03:53
たしか…
更新期限ないに講習会に行かないと免許停止になり、その間は車には乗れないです。しかし、また後日都合のいいときに講習会に行けば、免許はもらえるらしいです。





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