NO.349785 ・ちびママさん(女性/29歳) 2008/09/06 07:08:40
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もちろんです。あくまで子供の権利ですから、離婚前・離婚後・再婚後であろうと、彼とお子さんの血縁関係が切れるものではないので。また、あなたが結婚して名字が彼の名字になるという事は、その時点で籍を抜いた形になります。再び実家に住所等を異動しても、一つの家に二世帯の家族が住む事になるので、通常は実家に戻っても親の籍には入りません。あなたの実家には、世帯主・お父さんと世帯主・あなたの二世帯が入るはず。また、その方がなぜいいのか。もし、あなたが世帯主・お父さんの方へ入ると、児童扶養手当に影響するからです。児童扶養手当は、収入によりその額が決まります。世帯主・お父さんの方へ入ると、両親等お父さんの世帯に入ってる人全ての人の収入を合算して算出するので、手当が少なくなります。一方、世帯主があなたなら扶養している子供と二人だけで収入もあなただけの額で決まるので、よほど収入のいい会社に勤めてない限り、全額負担もしくはそれに近い額が支払われるので、実家に戻られるのであればそこを気をつけましょう。事実、私の元旦那が娘を引き取り実家に戻った際、旦那の両親の収入も合算されたそうです。父子家庭とはいえ、収入は自分と両親の3人分で算出された為、保育料も払っているそうです。 それから補足ですが、養育費は公正証書を作る事をお勧めします。お住まいの県に必ずあります。これはもし、離婚後に養育費が払われなくなった場合の調停で1番効果的な資料になるはずです。私はちゃんと頂いてるので作っていませんが、知識をつけたいとのであれば知っておかれて損はないでしょう。ただ、彼のサインも必要となりますので、相手の了解が条件となります。揉め事にならないようサインしてもらえたら望ましいですね。 |