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TOP > 仕事の悩み > これって正社員?

仕事の悩み

投稿情報 内容
NO.7087 これって正社員?
ナキーさん(男性/30歳)
2006/04/18 11:13:12
今ラーメン屋に勤めているんですけど…個人でやっている有限会社何ですけど…朝10:30から仕事が始まり3:30に仕事が終わり5:00からまた仕事があり終わるのが12:30ぐらいで終わります。会社にはタイムカードも無く、社会保険も無く、労災もない、賞与もない、給料は手取りで25万なんですけど、何の保障もなく、労働基準的には、違法は無いんでしょうか? ちなみに交通費もありません。このまま今の仕事を続けてていいのか悩んでます。あと、月に6日しか休みがありせん。 どうすればいいのでしょうか…このまま今の仕事を続けていくのが正直恐いです。 何かいいアドバイスありましたら教えてください。

投稿を締め切りました。




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NO.37546
かなやさん(男性/29歳)
2006/04/20 00:40:05
なぜ ラーメン屋さんに就職したのかな? 将来ラーメン屋やりたいからかな? どーしてもソコのラーメンの味盗みたいなら我慢したら!盗んだらすぐ辞める!調理の世界は、特に酷いからなぁ。調理の世界にこれからも居るなら訴えるの考えてや! ラーメン屋さんの就職厳しくなるかも! 盗んでなんぼ!さっさとつぎの店行ってまた盗む! 日本一のラーメン屋さんになってな!つらいけど 頑張ってね。

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NO.37342
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/19 17:53:30
ちなみに、適法な部分だが、「月6日休み」…月4日以上休ませれば良い。「タイムカード」…他の方法でも、労働時間管理が出来ていれば良い。ただし、労働時間の管理が出来てなければアウト。もし、それでナキ-さんが、過労氏となれば、この時間管理の過失は、かなり重くなる。これだけで、経営者は、塀の中。「交通費」…法律上は、支給義務なし。ただし、通勤手当としての支給額なら、月5万円迄非課税なんで、交通費支給無の会社だと、無駄な税金を払ってる訳。「正社員」…名前だけなら、好きに付けていい。法律上、正社員と言う名前に効果は、ほとんど無。バイトとか正社員と言う名前ではなく、労働実態が問題なんで。「月25万円」…仮に残業代込と、考えよう。月31日−休み6日=25日。日12.5時間労働…法定8時間+残業4.5時間とする。仮に時給700円として、\700×8時間×25日+\700×4.5時間×25日×1.25倍割増=\238437.5となるから、最低賃金が時給700円程度の地域なら、とりあえず最低賃金法違反は、ギリギリセーフ。だが、これなら、高校生バイトより、酷い給料かと。正社員だからいい?大嘘。名前に騙されてはダメよ。

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NO.36994
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/18 20:04:01
漏れも、似た経験があって法律を勉強する事にした。で、大学通信課程で勉強して、自己防衛してる訳。まあ、社会保険労務士の資格の勉強をしてる人なら、この内容は、基礎なんだが、普通の人にはややこしいわな。一度勉強して、自己防衛された方が、安全な気はします。ちなみに他は適法。他見てる人も居るみたいなので、他がギリで適法な根拠も、暇見てあげときますわ。又、相談にはのりますわ。本気で行動に移すなら、支援&相談スレ立ててもいいし。法律ってわかり始めると、楽しいよ(笑)。既に漏れも、何人かの経営者を、違反として、行政指導から、裁判所まで、送ってるし(笑)。酷い経営者を放置プレイしとくと、ロクな事ないし、被害が拡散してしまう。そこが、怖いのよ。労働界のモラル低下はめちゃくちゃで、万引少年より酷いからなあ。まだ万引少年なら「バレたらヤバい」位の気持ちはあるが、労働法令違反だと、「違反して普通」「運が悪い」さらには、「通報したヤシが悪い」てなもん。これぢゃ、大人なんて信用できない、と言う少年の方がマトモに感じるよ(泣)。

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NO.36989
ナキーさん(男性/30歳)
2006/04/18 19:47:07
ジャガーさん本当にありがとうございます。(^-^)やっぱり法律は知ってなんぼですね。 色々勉強になりましたm(__)m また困ったときはよろしくお願いします

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NO.36948
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/18 15:46:35
とりあえずネトカ出た。残業は、無制限に出来るのではなく、会社と労組(or過半数代表者)と労働基準法36条に従った協定(36協定)を結んでおかないと、原則禁止。なんで、この協定なく残業させた時点でアウト。次に労災保険等未加入については、ここでは、未加入かつ労災隠しの罰則について指摘した。他からの突っ込みどころもたくさんある。あまりにキリがないから、やめといたが。で、監督署ちくりの罰則も、付け加えた。これで、経営者君を、罰する事はできそうだ。

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NO.36944
ジャガー@ネトカのPCさん(男性/36歳)
2006/04/18 15:25:27
雇用保険未加入については、

(確認の請求)第8条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。(確認)第9条 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

と、ハローワークで確認〜職権により、加入扱いとなり、給付チャンスができる。

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NO.36943
ジャガー@ネトカのPCさん(男性/36歳)
2006/04/18 15:21:04
ややこしいので、あんまり、条文漬けにはしたくないのだが、今日は特別に!
【たのしい違法リスト】
これで、経営者は、拘置所経由刑務所行き!おめでとう!

>朝10:30から仕事が始まり3:30に仕事が終わり5:00からまた仕事があり終わるのが12:30ぐらいで終わります・・・
労働基準法違反

(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 (以下略)

これに違反しているので、

第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する

と、めでたく刑務所で半年生活。

>タイムカードも無く、社会保険も無く、労災もない、

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(保険関係の成立)
第三条  労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

第四条  雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
労働安全衛生法
労災事故の報告義務
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

これは、50万円以下の罰金。と、しょぼい。(労働安全衛生法120条5号)

>自分に降り掛かる火の粉はないですか
(監督機関に対する申告)
第百四条  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2  使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

こっちも、労基法109条で、最高半年の刑務所生活。

これに、健康保険・厚生年金未加入だと、こっちも違法。しかし、一番重い労基法109条だけが、刑務所行きを示唆しているのでね。言えばきりがない。ちっつくしょー!



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NO.36923
ナキーさん(男性/30歳)
2006/04/18 12:33:09
労働基準監督署やハローワークに報告したら、最終的には、どうなるんですかね? 自分に降り掛かる火の粉はないですか? あまり泣き寝入りもしたくないし…あと、どの辺が違法なんですか?

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NO.36922
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/18 12:20:05
とりあえず…裁くのは、最終的には裁判所だが、それまでに、労働基準監督署・ハローワーク(労災)・社会保険事務所(健康保険や厚生年金)や、労働相談の窓口、労働組合(合同労組だと個人参加も可能)等を利用する事が出来る。

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NO.36920
ナキーさん(男性/30歳)
2006/04/18 12:11:38
とりあえず給与明細はとっておいたほうがいいんですね。 そして、どのぐらい働いていればいいんですかね…あと、違法なら、どこに行けば、違法を裁いてくれるんですかね…私は法律などあまりよくわからないんで教えてください。

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NO.36911
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/18 11:29:43
違法行為たくさん。経営者は祝拘置所直行(笑)。後で違反項目まとめとく。ひとまず、辞めない事と、過去の給与明細を準備して待ってて。証拠になるから。なければ、最新だけでも何とかなる。突っ込み所満載(笑)





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