NO.314017 ・うきさん(女性/26歳) 2008/06/23 01:32:24
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解雇にしたわけじゃないから、微妙ですねぇ… とりあえず会社には社員が満足に働ける環境を守る義務なんかがあって、心療内科に通ってるからなんて理由で一方的に解雇にしたりはできません。ご安心を。 試用期間は残念ながら期間に制限がなく、社員の能力を見極める期間とのみあるので、伸ばそうと思えば伸ばせるのかなぁ…? でも、期間に制限が無いからといって常識からあまりに外れた試用期間はさすがにだめだろうって事になってます。こちらもご安心を。 派遣社員経験が長かろうと、心療内科に通っていようと、会社は一度採用したらそうそう解雇にはできないものなんです。 上記の事柄は労務士の方に聞いた話なので事実です。安心してお仕事に励まれてください。 それよりも禁治産者という言葉が分からなくて調べたら、「心神喪失状態にあり、自己での判断能力に支障があると裁判所より認められ、法律行為を制限された人の事を指す」とあったのですがそうなんですか?ちなみに現在は「成年被後見人」という名前に変わっているそうです。 違う意味で申されてたらすみません。でももしそうなら事情はだいぶややこしくなりそうなので、労務局への相談をおすすめします。 |