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仕事の悩み

投稿情報 内容
NO.6269 遅刻
あめさん(女性/18歳)
2006/04/05 18:14:17
3/22から研修が始まって、4/1に入社しました。今迄に2回遅刻しています。解雇の危険はありますか?

投稿を締め切りました。




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NO.32598
あめさん(女性/18歳)
2006/04/07 12:46:10
会社の方に訪ねてみたのですが、入社後半年位は解雇にはならないようですε=(-〇-;)前より交通安全に気を付けるようにもなりました。それから労災もたぶんおりるだろうとのことです。

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NO.32386
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/06 21:46:35
道路交通法での、車の定義を見ればわかる。と言うか、自動車普通免許や原付、二輪免許取る時に、勉強する内容なんだけどね。自転車でも、事故になれば自動車と同じ責任があるのだが、自動車みたいに保険に絶対入らないといけない訳ではないし、免許もいらないので、かなりいい加減になってるのが、現状。なんで、早く起きる、時間に余裕を持つのは、正解なんだが、自転車を早く漕ぐあまり、安全確認がおろそかになっては、危険。免許取る時に、安全確認は、煩い位言われるが、事故話聞く度に、安全確認は大切だな、と思うのよね。事故を避ける事と、事故に備える事、どっちも、社会人として、大切なんだよね。厳しくなってスマソ。

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NO.32355
あめさん(女性/18歳)
2006/04/06 20:24:39
自転車も車に入るのは知りませんでした(☆◇☆;)警察呼ばなければいけなかったのですねυ相手の方の連絡先は聞いているので、話し合って警察に行きます(汗)           遅刻しないように早めに寝て、余裕を持って起きて、自転車を速く漕げるようにします。

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NO.32346
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/06 19:50:44
法律的な答は、ともかく、別の考え方からも遅刻について、考えよう。ヒント;貴方が、人を雇う方なら?………そう考えたら、わかるでしょう。後は、働くにあたり、法律(野球に例えたらルール)の知識を身につけたり、社会保険(労災、雇用、健康の各保険と、厚生年金)の知識を身につけよう。高い保険料を引かれる訳なんで、正しい使い方をマスターしよう。このあたりは難しいので、色々このスレで質問下さい。どうもかなりの人が見ているようなんで、他の人の参考にも、なるようです。もちろん、こうして説明する、自分の説明能力も、ついているのですがね。………遅刻しない為に、どんな工夫しますか?

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NO.32343
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/06 19:26:17
事故の時点で警察に届けておくべきでした。自転車であっても「車」なんで、自動車事故と同じく、警察に届ける必要がある。また、通勤途上の事故なら、労災適用(通勤災害)の可能性もある。あるいは、自転車保険に入っていれば、保険金給付も得られる。こうした救済は、基本的には警察への届けが基本になる。警察に届けておくと、交通事故証明が発行できるので、保険金請求や、会社への説明に使える。今からでも、会社の担当者に、病院に行っている事を伝えましょう。指示があり必要があれば、診断書を付ける事も有り得る。こうした理由の遅刻欠勤なら、解雇理由としては、かなりマシにはなる。判例でも、通勤災害による通院による遅刻と、寝坊による遅刻は、差がついている。但し、それでも、法律的に、解雇理由としてはまだ有効。通勤途上や私傷病は、解雇理由として無効にはならない。明らかに解雇理由として違反なのは、仕事中の怪我病気(労災=労働災害)。これは、治療期間は解雇できないと、法律上明記。

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NO.32313
あめさん(女性/18歳)
2006/04/06 16:57:04
ジャガーさん詳しく説明して下さり、有難うございますm(__)m遅刻がそんなに重いものとは…「(゚д゚||)もっとしっかりします。遅刻理由が、一度目は寝坊υ二度目は事故です。今日は通院の為、早退しました。朝が早いのでこれから心配ですυそれから私は自転車通勤なのですが、事故の証明等はどうすればいいのでしょうか?

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NO.32019
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/05 18:36:29
会社の判断にもよる。中には笑って済ませてくれたり、これから気を付けてと励ましてくれる温情的な会社もある。そんな所なら、これから気を付ければいいのだが。もしかして、寝坊ですか?生活リズムが学生時代と変わるので、頑張ってついていく必要があるが………法律的な話をすると、これは、原則としては、致命的決定的な解雇理由になる。まず、入社してから、今の時点では、貴方は、試用期間中の立場であるのが一般的。試用期間は、判例上では、通常の雇用より、解雇理由が幅広く認められ、業務不適格等による解雇も認められやすい状態である。本採用であれば、2回遅刻即解雇と言うのは、解雇理由としては、微妙なところだが、試用期間内かつ短期間に2回遅刻と言うのは、常習性が疑われるから、本気で法律通り対応してくれば、解雇理由になり得る。………但し、公共交通機関の延着による遅れや、病院への通院、親族の介護/保育等、遅刻に正当な理由がある場合は、延着であれば、延着証明(下車駅で貰う)を貰い、他理由であれば、それを証明する物を用意して、必要があれば会社に提出すれば、正当理由による遅刻なんで、解雇理由にはならない。まあ、難しく言うと、こんなもんです。まあ質問して!





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