NO.286869 ・降雷王ハモンさん(男性/38歳) 2008/04/22 03:32:42
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その不動産屋は階下の住人に逆らえない事情でもあるのかも知れませんね。 建物そのものの問題…例えば壁や床の材質や構造の問題で音が響きやすいとか…もあるかも知れません。 借り主には“善良なる管理をするべく注意する義務”みたいなのがあると思います。 例えば…建物を乱暴に扱ったりしないとか、必要以上に改造・破壊などをしないとか。 逆に貸し主には“正常に生活できる状態で建物を貸す義務”みたいのがあるかも知れません。 例えば…痛んでる部分や壊れてる部分があれば正常に使用できる状態にしてから貸すとか。 その点から考えてみると、 “もし”最初から建物に構造的不具合があったのなら、貸し主の義務違反と言えるかも知れません。 それと上下左右…もし常軌を逸する人間がいる場合。もし契約時にそれを知っていれば、契約しなかったかも知れませんね。その点でも、もし階下の人間が常軌を逸している位おかしな人間ならば、それは契約の成立・不成立に関わる重要な要素だから、貸し主は契約時(前)にあらかじめ申し伝えるべきだったと思います。 以上の点を見ても貸し主に何らかの“非”があるかと思います。 場合によっては契約破棄(当然金銭的には戻ってくる分もあり)等になり得る事もあるかも知れません。 知り合いの弁護士さんや法律に詳しい人・自治体等の無料法律相談・国民生活センター…などに相談したらどうかと思います。 国民生活センターなんかいいかも知れませんね。 貸し主に対しては毅然とした態度で対応する事でしょう。 |