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TOP > お金の悩み > 返済に関して

お金の悩み

投稿情報 内容
NO.48213 返済に関して
あやさん(女性/23歳)
2008/01/05 18:05:21
初めて投稿させて頂きます。

私ではなく彼氏の話なのですが、彼氏が職場の元上司に13万貸しています。
その元上司は去年の10月いっぱいでその職場を辞めており、今は他の会社で働いています。
辞める際に返済を申し出たところ「12月に電話してこい」との事でしたので、彼氏が12月に電話しました。
しかし出てもらえず。

年が明けても連絡がないので、正月なら休みだろうと最近また電話したのですが、また出ない。
留守電に「連絡くれたら家まで取りに行く」と残しても連絡がありません。

「貸す=あげたと思え」論は私も否定しません。
貸した彼氏も学んだとは思いますが、善人が痛い目を見るこんな世の中が悲しくて仕方ありません。

彼氏と元上司はプライベートでもよく遊んでいた仲なので(他にも元上司の引っ越しを手伝ったりと)、まさか返ってこないとは思ってなかったようです。

前置きが長くなりましたが、私は元上司に借用書を書かせるなりしたいんです。
連絡がつかない以上家に行く他ないんですが、前にどこかのスレで慰謝料云々の記事を見たので気になって投稿させて頂きました。
家に行って返済を求める、または借用書の記入を求めるのは問題がある事なのでしょうか?
(書いて貰えるかどうかは別問題でお願いします)
長々と申し訳ありませんが、回答をお待ちしてます。

(ちなみに元上司は私の元上司でもあります)


投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.231746
ほうやさん(男性/29歳)
2008/01/06 23:47:54
もう他の方が仰られていますが
貸したお金は、あげたと思え
現実にはそうなのですが、悲しいことに
貸した側が非難されるという現実もあります
自分の経験ともダブルのですが
自分も前に友達の女性にお金を貸しました。
借用書は書かせていません。
後に書いて欲しいと言いましたが
見事ドタキャンされました。
その彼氏さんと同じくまさかっていう思いです。
信じているから貸すのであり、まさか返されないとは思わないですよね
でも、逆に言うと人間って簡単に裏切れるものだとも思います。
住所が分かれば、顔を見ずにしたいなら支払い督促
裁判したいなら少額訴訟とか方法はあります。
少額訴訟は、あくまで可能正論ですが勝訴判決を得ても
その上司の家などに差し押さえるものがなければ
新たに財産があると見られる銀行口座や
働いている場所など調べないと難しいです。
それに差し押さえるのにも費用がかかります。
それで無理な場合またそこで被害に遭ったと思うと思うんです
家に行くというだけでは、別に法に触れることはないと思いますが
行っても多分書かないだろうって思いますね。
方法としたらまず自分で内容証明を書き
それを送って様子を見ては?と思います。
そこで連絡がなければ法的手段に出ると書けば
何かしら連絡をしてくるとは思います。
会う事ができれば借用書は書いてくれないだろうという事を前提に
彼氏さんの他に誰か連れて行くか、会話を録音
お金を貸したというのを認めさせれば
裁判ではなお有利になるかと
何にしろこういう風に仲良くしてた人からの
裏切りは本当に辛いですね

投稿情報 内容
NO.231350
killer whaleさん(男性/47歳)
2008/01/06 09:58:37
最終的には、彼自身の判断だけどね。

確か、返済請求をしないまま「放っておいたら」企業と個人・個人と個人で年数が違ったと思うけど、消滅してしまうからね。

小額訴訟を起こすのも(一時期、振り込め詐欺に使われていた)手段ではあるけど、相手から「金銭貸借不存在訴訟」を起こされる可能性もある(借用書が無いから)ので気を付けて、だから前レスでも書いたけど「結局相手の誠意」でしか無いのよね(納得出来ないけどね)

此れも(下記)、彼次第だけど・・・
元の金額が13万だから、そんなにお金を掛ける必要も無いと思うので、「内容証明」を相手に送付したら良いんじゃないかナ?
此れだと、千円程度で済むし、簡単だからね。
法的拘束力は無いけど「証拠」には成るから、後々有利になる事は間違い無いしね。

それと、相手が破産手続きをしていないなら・・・
返して欲しいと言うのも・家に行くのも・全く問題は無いしね。
但し、相手を「車に閉じ込めたり」「体を拘束したり」すると、別の法律に触れるから気を付けてね。


投稿情報 内容
NO.231182
マンさん(男性/41歳)
2008/01/05 23:18:06
相手の氏名、住所がわかるなら、とりあえず簡易裁判所の書記官に支払督促を出して貰う方法もあります。相手が送達から二週間以内に異義申立をしないと仮執行宣言が付与され、債務名義となって、強制執行できます。簡易裁判所では小額訴訟もできます。借用書がなくても、消費貸借契約は不様式なので、有効に成立しています。弁済期日が不定期なら問題ですが、催告はしているようなので、相当期間の経過と認定されるでしょう。詳しくは無料法律相談ないし司法書士に相談してみてください。私が知る限りの知識です。堅苦しくなって、ごめんなさいねm(__)m

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NO.231102
あや/killer whaleさんへさん(女性/23歳)
2008/01/05 21:33:14
こんばんは。ご回答ありがとうございます。

借用書に関して知識が全くなかったもので、改めて金銭トラブルの厄介さを思い知りました。
ただ、私としては返済してくれると言う安心が欲しいというよりは「返す気はある」という誠意を見せて欲しかったんです。
本来自分から連絡してくるのが誠意だとは思うんですが。
私の元上司でもあるので、会社では個人的にお世話になった事もありますし、元上司の彼女さんと友達なので色々話を聞いたりもしてます。
根っからの悪人と言うか、詐欺を目的としていた人間ではないと思っています。
ただ、今回の事もありますし、借りた金も返さないまま彼女と海外へ旅行行ったりと、人間性を疑ってしまうような事もありますが。
彼は自己破産するような窮地には陥ってません。

また、最終手段として提示頂いた「上司のまた上司」の件ですが、彼氏はそこまでする気はないと思います。
せっかくアドバイスいただいたのに申し訳ありません。
個人間で解決出来ないのなら諦めの道を選ぶと思うのですが、もし此方が家まで出向いた結果が余計に悪くならないかどうかを知りたくて今回投稿させて頂きました。

とりあえず連絡が取れるよう暫くは頑張ってみたいと思います。
この度はご意見ありがとうございました!
そして長々失礼しました。

投稿情報 内容
NO.231081
心の銃さん(男性/40歳)
2008/01/05 20:52:58
Killer Whaleさん、こんばんは。初めまして。自分は間違えた知識でした。相手さんに弁護士が付いていない場合は自宅迄、追い込んでも良いんですね。勉強なりました。有り難うございました。主さんも嘘申して失礼致しました。すみませんでした。

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NO.231071
あや/心の銃さんへさん(女性/23歳)
2008/01/05 20:37:07
心の銃さんへ

ご回答ありがとうございます。
この掲示板はよく見に来て居るので、一方的にですが知った方にお返事頂けて嬉しかったです。

確かに電話で連絡が取れてから話し合えるのが理想的なのですが、向こうから提示した月にも連絡が取れないのではあまりにも信用がないので焦ってしまいました。
やはり家に行くのはまずいみたいなので、今のところ連絡が取れるよう粘ってみるしか手がないようですね。
ご意見ありがとうございます。

心の銃さんもまた金銭トラブルを経験をなさったそうで…
確かに返す気のある人は何も言わずとも返しますよね…。感謝の気持ちと共に。
お金や物を借りて返す気のないような人間とこの先良い人間関係を築ける訳もないので、それきりになってしまいますよね。
相手にとって自分(貸した側)の存在がそこまで落ちてしまったのかと思うと、やはりそれが悲しいです。
純粋な人でもこういう事があると他人に対しての見方も変わってしまうんじゃないかと思うとまた…
私は彼氏の純粋なところも好きなので。

お金が返ってくると甘く考えてる訳じゃありませんが、私はこのまま音信不通よりは何かした方が良いと思っています。
ただ、心の銃さんが仰るように、彼氏は心を悪魔にして返済を迫るような事は出来ないと思います。
なので、彼氏が「もう良い」と言った時点で私も諦めようと思っています。
元上司の彼女さんと私もまた友達関係なので、ちょっと複雑なんですが(^_^;)


心の銃さんも純粋なままでいてくださいね(^-^)
今後もご活躍期待しております!
この度はご意見頂きありがとうございました。
そして長々と失礼しました。

投稿情報 内容
NO.231067
killer whaleさん(男性/47歳)
2008/01/05 20:30:59
現実的な事を言うね。
貸した方は「借用書」が在れば返済して貰えると安心出来る様に思っているけど、実際の借用書は法的な証明書程度でしか無いからね。

だから、借用書が在れば必ず返済して貰える訳では無いという事。

そして、借用書を楯に「返済」を申し出ても、相手に返済の意思と能力が無ければ返済しては貰えない。
こんな場合、貸主が借主に対して「詐欺」だと言っても、相手が最初から「騙すつもりでした」とでも言わない限り「詐欺の証拠」を貸主が集める事は皆無。(だから、泣き寝入りが多い)

貴女の場合は、元上司は貴女の上司でもあるのだから、彼が心配なら「元上司の、その上の上司」に相談してみては、社会的信用を楯にして「交渉」するのが最後の手段だと思うよ。


それと・・・
> 家に行って返済を求める、または借用書の記入を求めるのは問題がある事なのでしょうか? <
この相手(元上司)は「自己破産の手続き中」で弁護士から何か書類が彼の手元に届いているの?
届いているなら、直接交渉はしない方が良いけどね・・・


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NO.231048
心の銃さん(男性/40歳)
2008/01/05 19:50:16
度々すみません。僕も貴女の彼と一緒で、自分で言うのも何ですが人が良いので、今迄、沢山の人にお金貸しました。返って来るのは30%ぐらいでした。返って来る人は、こちらから何も言わないでも返って来るもんです。貴女の彼の場合も返って来るのが、難しい様に思えてなりません。貸した側も信用した訳ですから、こないな事になる事も一考しなければなりません。取り立てるには、心を悪魔にならなければ無理です。電話も相手が逃げるなら徹底して追い込む必要があり、そこまで悪魔になって彼が出来るものか?疑問あります。ある程度して逃げるなら、悔しいけど、ほっておいた方が良いかも分かりません。これを教訓に次失敗しなければ良い事ですから。お金貸すのは、あげた気持ちで。と言うのが現状ですね。悲しいです。

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NO.231019
心の銃さん(男性/40歳)
2008/01/05 18:43:50
家に行く前に、ひつこいぐらい電話して相手を捕まえて、どうするか?を話すのが筋でしょう。1回で返すのか、月々分割にするのか?電話で先に決めた方が良いですよ。家に行くのは、相手から法律上で来られたら、やっかいな問題になります。





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