NO.229294 ・まぁさん(男性/35歳) 2008/01/02 21:52:55
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まず、めぐさんの母親の件ですが、 保証人が債務者(親戚の人)の奥さんのようですが、 その奥さんには収入があるのでしょうか? 収入があるのであれば、いのですが、収入がないので あれば、保証人からの回収は難しいかも。 そもそも保証人は、債務者が返済しないからといって、 保証人に返済義務が移行するのではなく、 『債務者が借用した金銭は債務者が小額であっても返済可能 な限り私は支払いません』 って言ってるのと同じ事なんです。 つまり、一ヶ月でも一年であっても一円でも支払えば、 保証人は債務者に代わって支払いをしなくてもいいわけです。 つまり、債務者に返済能力がある限り、私は払いません。 ってことです。
それに代わり連帯保証人は 債務者が返済を滞ったり、または返済をしぶった場合で あっても、連帯保証人は借用書に書いてある内容に従い、 いかなる場合でも債務者に代わり返済するといった義務が あります。 ですから、連帯保証人は私は知りません。では済まない のです。
今からでも遅くはありません。 誰か連帯保証人を付けてもらう事をお勧めします。
それがダメなら、弁護人に入ってもらい費用はかかるものの、 内容証明を作成し、債務者にその内容を理解してもらった上 で和解するか、裁判にしてもらい、和解し、借用書を公正証書 に切り替えてもらう事をお勧めします。 また、返済による催促しても、債務者が債権者(母親)に対して 罵倒するような言動をするようであれば、それを記録に残し ておけば、これから先、なにかと有利にはたらく事は間違い ないです。
それから、めぐさんの知り合いの件ですが、 例えノート等の切れ端に借用書のようなものであっても、 それが、金銭の貸し借りであることが分かればOKです。 法的にもなんら問題はありません。 その借用書には返済期日は書かれているのでしょうか? 期日が設けていない限り、債務者(めぐさん)が債権者(知り合いの方) に返済を求めた時点で返済期日となります。 つまり、こういうことです。 これは極端な例ですが、 仮に1/1に100万貸して、返済期日を設けず、翌日の1/2に 返してほしいと言えば、返済期日は1/2になるわけです。
もし、可能であれば、借用書を書き直してもらい、 具体的な内容にし、貸付けた日、金額、返済についての方法、 返済の期日、金銭での返済が困難であれば、代物返済 保証人、連帯保証人、などを明記し、もし、裁判になっても 文句は言いませんって内容に住所、名前、捺印をし、同じ文面 のものを二通作成し、お互いが一通ずつ持つようにすると よいでしょう。
また何かありましたら、『指名して相談』でお願いします。
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