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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.47603 親戚と知り合いに金貸し
めぐさん(女性/22歳)
2007/12/28 16:17:22
タイトル通りですが、親戚に母親が300万、私が知り合いに80万貸しました。親戚には借用書を書かせましだが毎月の返済が遅れている上に、三万ずつ返していたものを一万にしてくれと行ってきました。完済期間は既に切れてます。
良い取り立て方法はありませんか?
借金問題について詳しい方どうか教えて下さい。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.229294
まぁさん(男性/35歳)
2008/01/02 21:52:55
まず、めぐさんの母親の件ですが、
保証人が債務者(親戚の人)の奥さんのようですが、
その奥さんには収入があるのでしょうか?
収入があるのであれば、いのですが、収入がないので
あれば、保証人からの回収は難しいかも。
そもそも保証人は、債務者が返済しないからといって、
保証人に返済義務が移行するのではなく、
『債務者が借用した金銭は債務者が小額であっても返済可能
な限り私は支払いません』
って言ってるのと同じ事なんです。
つまり、一ヶ月でも一年であっても一円でも支払えば、
保証人は債務者に代わって支払いをしなくてもいいわけです。
つまり、債務者に返済能力がある限り、私は払いません。
ってことです。

それに代わり連帯保証人は
債務者が返済を滞ったり、または返済をしぶった場合で
あっても、連帯保証人は借用書に書いてある内容に従い、
いかなる場合でも債務者に代わり返済するといった義務が
あります。
ですから、連帯保証人は私は知りません。では済まない
のです。

今からでも遅くはありません。
誰か連帯保証人を付けてもらう事をお勧めします。

それがダメなら、弁護人に入ってもらい費用はかかるものの、
内容証明を作成し、債務者にその内容を理解してもらった上
で和解するか、裁判にしてもらい、和解し、借用書を公正証書
に切り替えてもらう事をお勧めします。
また、返済による催促しても、債務者が債権者(母親)に対して
罵倒するような言動をするようであれば、それを記録に残し
ておけば、これから先、なにかと有利にはたらく事は間違い
ないです。


それから、めぐさんの知り合いの件ですが、
例えノート等の切れ端に借用書のようなものであっても、
それが、金銭の貸し借りであることが分かればOKです。
法的にもなんら問題はありません。
その借用書には返済期日は書かれているのでしょうか?
期日が設けていない限り、債務者(めぐさん)が債権者(知り合いの方)
に返済を求めた時点で返済期日となります。
つまり、こういうことです。
これは極端な例ですが、
仮に1/1に100万貸して、返済期日を設けず、翌日の1/2に
返してほしいと言えば、返済期日は1/2になるわけです。

もし、可能であれば、借用書を書き直してもらい、
具体的な内容にし、貸付けた日、金額、返済についての方法、
返済の期日、金銭での返済が困難であれば、代物返済
保証人、連帯保証人、などを明記し、もし、裁判になっても
文句は言いませんって内容に住所、名前、捺印をし、同じ文面
のものを二通作成し、お互いが一通ずつ持つようにすると
よいでしょう。

また何かありましたら、『指名して相談』でお願いします。


投稿情報 内容
NO.228635
めぐさん(女性/22歳)
2008/01/01 05:21:05
まあさん、ありがとうございますm(__)m
親戚の借用書は保証人は奥さんになっていて、もう既に完済期限は過ぎています。電話で催促すると「ふざけんな」「返さないつもりじゃないだろうよ!」などと罵声をはく始末。
人はこんなにも変わるものなんですね・・・。
もう裁判所へ行き公正証書を送りつけてやりたい。
私の知り合いの件、借用書というよりノートの切れ端に日付、名前、サイン、印鑑なんですが、これは借用書として通用するものでしょうか?

投稿情報 内容
NO.227121
まぁさん(男性/35歳)
2007/12/28 21:34:47
債権の回収って、難しいですよね。
親戚や知り合いなら、なおさらです。

母親が貸した金銭の借用書がどのような内容かが、
まずは重要です。
借用金額は当たり前ですが、返済についての方法と
返済金額、保証人、連帯保証人が明記されてるか
どうか。
多分、借用書とは形式だけのことで、半ば信用貸し
にしていたんでは?
ま、借用書がある時点で債権回収はできるので、遅れても
戻ってこないって事はないでしょう。
保証人、連帯保証人を立ててもらう事が先決です。
債務者に支払い能力がなくなると、今の時代、小額で
あっても破産できますから。
保証人、連帯保証人が無理であれば、公正証書って手が
あります。
公正証書は裁判所が発行する財産の差し押さえと同等の
価値を得ることができ、家、土地、口座、資産、財産を
債権金額と同じ価値で回収できます。
これは法的にも認められており、公正役場で第三者を入れ、
債権者、債務者の確認のもとで書類を作ってもらえます。
あとは、裁判により和解って方法も。
これは、弁護人が必要になりますから、ある程度のリスク
が必要になります。(弁護費用、裁判費用等)

めぐさんが知り合いに貸した債券ですが、借用書はある
のでしょうか?
ないのであれば、今からでも遅くないので、借用書を作成
する事をお勧めします。
借用した日、債務者、債権者の自筆のサイン。
この時、印鑑があれば、尚 良いでしょう。
借用書は同じ文面のものを、二通作成し、二通ともに
債権者、債務者による自筆のサイン、印鑑、そして二通作成
したのですから、割り印が必要になります。
また、上記と同様、保証人、連帯保証人の明記もあれば、
あとで、債権者本人から回収できなくても保証人、連帯保証人
からの回収が可能ですから。

親しき仲にも礼儀あり です。
金銭の貸し借りで人間関係まで変になるといけないので、
借用書はきっちり書いてもらいましょう。
その借用書は、いわば、双方の契約書みたいなものですから。

大人なら、解りますよね?

出したものは片付ける。
借りたものは返す。
幼い頃に教えてもらいましたよね?

大人になると、ウソを覚えるし、世間を渡るのに要領や
上下関係をも覚えてしまい、ずるくなってしまいます。

借りたものは返す。
簡単なことができない大人が多すぎます。

また、なにか聞きたい事がありましたら、質問してください。





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