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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.46205 個人的借金長文です
マシェリさん(女性/36歳)
2007/12/10 11:38:44
個人的借金について何点か教えて下さい。
去年10月に友達にお金貸してます。去年11月返済と宛名のない借用書と保険証のコピー貰ってます。
宛名のない借用書は、無効と聞いた事あるのですが、取り立て出来ないのでしょうか?
保険証のコピーの保険証有効期限切れてますが、大丈夫でしょか?
個人的借金でもお宅に取り立て行ったら違法でしょうか?
代理人が取り立て行っても大丈夫でしょか?
分かる居ましたらお願いします。

投稿を締め切りました。




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NO.220430
黒さん(男性/29歳)
2007/12/11 12:26:38
もう
知っていると思いますが借用書がなくても消費貸借契約は
成立しています。ただ宛名のない場合は
相手が借りてないと言われると困難です。
一番は、もう書いてくれない状況なら
認めさせることです。メールなどで
いくら貸しているけどいつくらい返せる?みたいに聞いて
それを相手が認めるメールがくれば保存すればいいんです
後は、筆記鑑定というものもあります。
宛名がなくても本人が書いたのであれば
鑑定してもらいそれを裁判でも使える事になっています
ただ、金額によりますが逆に費用倒れになる可能性もあります。
債権取立ては、当然可能ですがこれも法に触れる可能性もあります。
解決策としては、まずは、お金を貸した事をメールなどで保存する
できるだけ証拠が固まった上で、催告しダメなら
自分で内容証明を送り、ダメなら小額訴訟なりの裁判という
事になるかと思います。

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NO.220150
はるきさん(男性/30歳)
2007/12/10 18:49:39
弁護士会とかの無料相談で聞いた方が良いと思います。お金のトラブルはややこしいので。





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