NO.215995 ・ゆゆさん(女性/24歳) 2007/11/28 17:19:09
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近くの大人に聞くのが一番早いですよ。 携帯でも腐るほど情報は出てきたし…。 納税義務者の範囲
住民税の課税はその年の1月1日に現在、どこに住所及び事業所等を有していたかで判定する事になっていますが、住所の認定 は住民基本台帳に記載されている人はそれにより、はっきりしない場合は、現実に住所がある市町村(居住地)で課税されます。 前記したように、住民税を納める義務のある人は、都道府県や市町村に住所又は事務所等を有する個人ですが、具体的には次のとおりとなります。 住民税が課税されない人 ※生活保護法によって生活扶助を受けている人 ※障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人 均等割がかからない人 ※前年中の所得金額が市(区)町村の条例で定める金額以下の人 ※夫婦が同じ市(区)町村村に住んでおり、夫が均等割を納税しているときのその妻 所得割がかからない人 前年中の所得金額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金 額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに30万円を加算した金額)以下の人
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