NO.206113 ・お尻かじり虫さん(男性/99歳) 2007/10/21 20:25:52
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以下を正確に相手方に伝えるよーに
未成年者契約について 《未成年者取消》 満20歳をもって成人とされ(民法4条)19歳までを未成年者と言う 未成年者は制限能力者とされ、その利益を保護する為に法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者または法定代理人が取り消す事が出来る(民法5条) 《未成年者取消の効果》 取り消しがされると契約は初めから無効であった事になり(民法121条)お互いに原状回復の義務を負う すなわち販売業者は受け取った代金の全額を返還し、購入者は商品を返還しなければならない(民法703条) 《未成年者契約の時効・催告権》 取消権は追認をする事が出来るよう(いわゆる成人)になった時から5年、または行為時から20年を経過した時に消滅する(民法126条) また業者からの催告権制度があり、1ヶ月以上の期間を定めてその行為を取り消すかどうか?返事せよと、未成年者や法定代理人に対し申し入れる事が出来る(民法20条) 未成年者が成年に達した時は申し入れは本人にしなければならない 申し入れを受けた者が、はっきりした返事をしない時は契約を追認したものとみなされる
※これを内容証明郵便で通知すればいい まぁこんな手間をかけても結論が早く分かるだけで結果は同じやと思うで |