NO.188168 ・ジャガーさん(男性/37歳) 2007/08/12 09:48:32
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法律上の規定は↓。
民法627条。雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス。
しかし、民法は労基法の様な強行法規ではなく、契約の基準を示すものだから、就業規則を無効にして民法の2週間を適用するか、は議論あるところではある。
ただ、いずれにせよ、人事担当者(会社で人事権限ある人な事が前提)と同意している以上、就業規則に関わらず退職(解約)の合意成立となる。 直属上司が何と吠えようが、人事権限ある人が認めていれば、そちらが会社の意志となるわけ。
よってこちらを優先して雇用契約の終了と考えて問題ない。
少なくとも、法律上の罰則はないし、解約成立してる以上、それ以上賠償責任も発生しない。
返すものはきっちり返して、未払給料はきっちりもらうので桶。
強いてテクを言えば、一ヶ月前に退職通告して、残り期間を有給休暇&欠勤でしのぎ、実質「明日から来ません」とすれば規則上も問題なかったわけ。
逆にそれやられて有給休暇分カネ払うよりマシだから、人事もあっさり即時退職を認めたのかも試練ね。
まぁどっちにしても、もう辞められたわけだから心配いらん。
それにしてもネタな会社だったなwww |