NO.187609 ・エースさん(男性/99歳) 2007/08/09 20:02:47
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裁判所へ特定調停の申し立てか?自己破産の申し立てでしょうか? まぁ現在無職なんだから支払能力はないので調停をしても無駄ですね …となると自己破産ですが、もちろん裁判所へ必要書類と3〜5万円のお金を持参して申し立てをすれば受理されます でも、申し立てから自己破産許可決定までの期間に長期延滞となり、個人信用情報機関に事故登録されていわゆるブラックリストに載る事になります ブラックリストに載ると、登録日から5年間は正規のあらゆる金融機関からは借り入れが出来なくなります いずれにせよ、すぐにでも生活の為に働かなくてはいけないのだから、僅か百万円程の借金で自己破産するより、業者と直接交渉して法定利息に引き直し計算した残元金を分割で支払うようにすればいいのでは? その時に業者には事故登録しないように話をして下さいね 業者も自己破産されて1円も返済されないよりはマシだと考えるので、こちらが少しくらい強気に出ても大丈夫です ただし、自己破産もしくは業者との和解のどちらを選択するか?はあくまでも貴女の自由です 決して目先だけの安易な選択はしないように… |