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お金の悩み

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NO.38991 元カレに貸したお金
ななさん(女性/24歳)
2007/08/01 21:07:23
友人が元カレにお金を貸したまま別れ、別れてからもずっと返して欲しいと伝えていて、元カレも返すと言っていたのに、新しい彼女が出来、その彼女が妊娠したから、お金は返せないと言われ、さらに借用書もないんだから本来返す義務も証拠もないし、訴えてもお前が負けるとまで言われたそうです…友人は諦める事にしたと言うのですが、あまりにもかわいそうで…何か方法はないでしょうか??金額は50万です。

投稿を締め切りました。




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NO.186832
ななさん(女性/24歳)
2007/08/06 22:26:48
皆さん、ありがとうございます!どうにか助けてあげられるよう頑張ります!!

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NO.185941
エースさん(男性/99歳)
2007/08/03 11:49:31
銀行口座から引き出したお金を貸したのであれば、貸した日にちを特定出来る
元カレには、きつ〜いお灸を据える為に僅か1日で結審する「少額訴訟」を起こしてやれ!

以下-少額訴訟-について
申し立ては、相手方(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所で行なう
簡易裁判所には、請求の種類別の「定型訴状用紙」が何種類か備えられており、必要事項を記入すれば完成するようになっている
次に、契約書、借用書、領収書、写真など自分の主張を証明する為の証拠書類のコピーを用意する(裁判所は被告を裁判所に呼び出す際、被告がどんな事件で訴えられたか?を知らせる為に、原告の主張を書いた訴状と証拠書類のコピーを送付する事になっている為、訴状と証拠書類のコピーは、被告送付用のものと裁判所用のものと最低各2通必要)
また、証拠書類がなくても相手方が認めたり、証人により事実を実証する方法などもあるので申し立ては可能
申し立て時に必要なお金は、訴状に貼付する為の収入印紙代(請求金額の約1%)と、訴状関係者への連絡の為の通信費としての切手代(被告1人につき4000円程度)で計約1万円
とにかく諦める前に先ず最寄りの簡易裁判所に行って、裁判所の書記官にダメ元で相談してみよう

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NO.185706
みどりさん(女性/42歳)
2007/08/02 15:06:31
友人は録音しながら彼に会いましょう。
50万貸したのを返して欲しい、証拠がないけど裁判はするのでちゃんと戦ってくれる?と会話を録音すること。
証拠となる会話を持つのは方法です。
会話を彼に後日、聞かせる。
証拠はこの会話だと。
それを彼の親に聞いて貰っても良いし、新しい彼女に聞かせても彼女の親に聞いて貰っても良いです。
妊娠してパパになるなら、元彼女との借金問題もクリアーにしないと後々子供や奥さんと揉めると話してみませんか?

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NO.185652
リンゴさん(女性/29歳)
2007/08/02 09:19:37
50万!?

ダメ元で 彼の親に言ってみてはどうでしょうか。
額が額ですし・・・


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NO.185645
ジャガーさん(男性/37歳)
2007/08/02 08:31:14
法律的には当然返済義務はあるけど、立証できなかったら逃げ得されてしまう。
貸すときに金銭消費貸借契約書を公正証書で作成しとけば、良かったわけだ。
今更だが、これは残念ながら諦めるしかないわな。相手はもう証書や証拠は残さないだろうし。

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NO.185522
りょうさん(男性/33歳)
2007/08/01 21:28:57
返す義務が無いとは言えませんが、裁判になると貸した側が貸した事を証明しなければなりません(「立証責任」てやつです)からね。借用書無いと元彼にしらばっくれられれば裁判に勝つのは難しいでしょう(つまり逃げ得と言う方法を取る事で事実上返済義務が無いと元彼は言いたいのでしょう)。証人は居ませんか?
あとは…「借用書ないから返さなくて言い云々」等言い争っている所を録音するとか。立証責任が貸した側にある以上、裁判するならば何かしらの証拠はやはり必要でしょうね。





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