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その他の悩み

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NO.189586 養子離縁後の親権
とうちゃんさん(男性/40歳)
2016/02/21 13:21:37
私40歳、長男16歳、次男12歳です。

長男は、元妻の連れ後で3歳くらいのときに婚姻と同時に養子縁組をしました。次男は、私との間に産まれた子です。

1年ほど前に離婚して子供を2人とも私が引き取ったのですが最近長男が母親のところに行きたいと意思表示したので子供の意見を尊重し、今回、養子縁組離縁届けを出そうと思っています。

母親の方にも確認し受け入れる意思があることを確認しましたが、色々と準備があるのでもう少し待ってほしいと言って来ました。

その準備とは何かと聞いたところ親権のことで家庭裁判所に出す書類をそろえるとか言っていました。

皆さんにお聞きしたいのは、長男と私の養子縁組で長男は15歳以上、養子離縁届けを提出した時点で戸籍、親権は母親の方に移るのではないかと思うのですが、何故、わざわざ家庭裁判所に親権の変更の書類を出すのかがわかりません。


ちなみに、その手続きが終わるまで届けを提出するのを待ってほしいといっているのですが、親権の変更はそんなに難しいことなのでしょうか?

私と長男は血のつながりのない養子と養父の関係なので離縁届けを出せば事は済む話ではないのでしょうか?

よろしくご意見をください。


投稿を締め切りました。




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NO.908413
てらっちさん(男性/40歳)
2016/02/23 18:10:54
元妻は引き受けるきはあるようです。

裁判所に電話し聞いてみたら、離縁届けを出せば元の戸籍に戻り縁組前の状態になるので親権も移るとの事で実父なら親権変更しなければならないとのことでした。

でも、役所で聞くと調停で親権変更をしないと親権はこちらに残ったままとの事。

どっちを信じればよいのかわかりません。

私個人では、離縁届けを出せば戻るのでは?と、思うのですが。

役所と裁判所言っていることが真逆なのがよくわかりません。

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NO.908364
匿名さん(女性/51歳)
2016/02/21 17:58:51
確か親権と養育権は別だったと思います。

戸籍が別でも、<わたくしが親です>という親権を解消しない限り、親権者として存続します。

例えば、離婚した両親の父親に親権があっても養育権が母親である場合は、子供は母親の元に行くことになります。

親権を争って結論が出ない場合は、養育権をどちらにするかになります。

想像で申し訳ないんですが、元奥様は積極的に引き取る気持ちはないんじゃないですか?そうでなければ元奥様の行動は府に落ちません。

あくまでも息子さんの意思で、元奥様が親権を欲しがっていたわけではないんですよね?

あなたが本気で養子を解消したいなら、まず親権を譲る訴訟を起こしてはどうですか?
家事調停という調停があるので、裁判所に問合せてみては?この調停は弁護士をつけなくても起こせます。



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NO.908357
とうちゃんさん(男性/40歳)
2016/02/21 15:00:23
ありがとうございます。

特別養子縁組ではなくても実父あつかいになるのでしょうか?

戸籍上は養父となっていますが・・・

母親の方は再婚はないと思います。今実家に住んでいるようなので

仮に離縁届けだけを提出した場合、親権だけはこちらにのこるものなのでしょうか?

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NO.908356
匿名さん(女性/51歳)
2016/02/21 14:47:52
元奥様の方に事情があるか、もしくは事情ができたのかも知れません。
もう少し待ってみてはどうでしょう。

確かに離縁届を出せば養子が解消しますが、未成年者であってもそのまま自動的に母親の戸籍にスライドするわけではありません。
現在は養子であってもあなたが親権者である以上、実子扱いです。
届を出す前にまず親権者を決めて、親権のある方から親権を取って初めて養子を解消する、という手順を踏むためかも知れません。

或いは、二十歳を越えれば自分で戸籍を持てるため、その時間稼ぎをしているのも考えられます。

何れにせよ、現在元奥様が自分の戸籍に直ぐに入れられない事情があるのだと思います。
例えば再婚していたなら、戸籍の移動は複雑になりますので。

その辺は元奥様とよく話し合って、子供にとって最良の方法を考えたらいいですね。

例えば直ぐに養子を解消せず、親権はそのままで、元奥様が息子さんが二十歳になって自分が戸籍筆頭者の資格が得られるまで養育する、という方法もあります。その場合は、親子で別の姓になりますが。

参考まで。







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