NO.897382 ・ラインハート、優しい時間さん(男性/57歳) 2015/06/27 21:12:58
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たとえ貴方の義母さんであっても、それは、不法行為に当たると思いますね。。。
貴方がその事実を警察に届ければ、捜査対称になるのではないかな?。
そうすれば、義母さんは起訴される可能性はあると思いますよ。 その罪状は、
「有印私文書、偽造及び行使」、もしくは「窃盗」に該当すると思います。
そういった場合、貴方のその銀行が、「保償制度」などから、賠償してもらえることもあるみたいですが、他人ならそれもアリですが、身内となると対称外かも知れません(多分ですが、詳しくは銀行さんとお話を)。
また、義母が「起訴」されても、国選弁護士なんかがついて起訴猶予されることもあります。
問題は、奥様の母親ですよね?。。。 そのことで貴方と奥様の間に亀裂が生じれば、深刻ですよね?。
身内から「犯罪者」が生まれる訳ですから。。。
そこのところは、やはり身内で話し合いなさるしかないようにも。。。 先のお金は戻ることは難しいいでしょうが、止めさせることは出来る。
今後の予防策として銀行や口座を変えるのが適切かと考えます。
貴方の自己管理を厳しくなされますように(妻にも言ことなく)。 |