NO.892346 ・ラインハート.優しい時間さん(男性/56歳) 2015/04/05 22:47:56
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ご主人、貴女にとって、叔母であれば、扶養義務はございません。 その叔母様には近い身寄りの方はおられないのですか?。 例えば、兄弟や姉妹さんなど。。。
その方々には扶養義務がございます。それは避けられない義務として。 甥であるご主人には主責義務はございません(認意は別として)。
それと、叔母様は年金受給者ですか?。。。 もし、受給なされていれば、その『年金内』にて、施設費用のまかないは可能です。 その場合、お身内の負担はゼロですので。 ただし、介護認定や非課税証明などが必要となります。それにより、査定されます。
まずは、近くのケアマネージャーさんや包括センターなどにご相談なさること。そこから役所にリンクしておりますので(是正策は必ずある)。
きっと糸口はございます(入所させられるところはあります)。
老人施設には様々な所がございます。 身寄りのないご老人にはそれなりの。また、精神疾患や痴呆症の方等の特別施設なども(すべてまかない付で、身内の負担はゼロ)。。。 私は、実体験として、そのような方を何人も入所に成功させております。
行政にお願いなさることです。 そのための行政だよ。。。
絶望視なさらぬよう。
そんなことで離婚なされたらダメだよ。挫けてはダメだ。光明は必ずあるから。 |