NO.891338 ・YMCさん(男性/35歳) 2015/03/19 16:43:36
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内容が内容だけに、冷静に客観性を持って考えないと…
準強姦とは、強姦の一歩手前という意味ではなく 「心神喪失又は抗拒不能となった女性を姦淫した事」ですからね。 抵抗することが不可能又は極めて困難な状態にある女性を姦淫した場合に成立する可能性がある罪です。
「18歳未満の時、元彼と家庭の事情で精神が不安定のとき弱味に漬け込まれ」がそれにあたり、立証できるか… 総合的に様々な事を判断する必要があると思いますので決めつけては駄目だと思います。親告罪ですし、 結局は裁判で… となるのでは…。
児童淫行罪に関しては、金銭などの対価を渡したり、対価を渡す約束をした上で性交渉をすると、18歳未満の児童の同意があったとしても「児童買春罪」が成立する可能性がありますし、金銭などのやり取りがなくても、児童に対する優越的な地位を利用し、事実上の影響力を及ぼした上で性交渉でも成立する可能性はあり得る。 あとは、その他の各都道府県の青少年保護育成条例の規定に抵触する可能性もあり得ると… 年の差や二人の関係性など、様々な事情を考慮に入れて判断されるので、実際はどうなるかは分かりませんので、決めつけてはいけません。
ただ、女性が未成年で、異性に接した経験がなく、思慮不充分であるのにつけこみ女性が体を許したような場合は、貞操侵害を理由に慰謝料請求という事もあり得るかもしれません。
告訴や裁判となると、事細かに証言する等で二次的な苦痛を女性は味わう事になり得るし、弁護士等によく相談し決断してください。
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