NO.889590 ・颯天さん(男性/41歳) 2015/02/22 12:25:34
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破棄してしまいましたか…
アンさんの御質問は言った、言わないの世界なので記憶が曖昧なら
聞いてない。 言ってない。
で統一した方が宜しいかと。
損害賠償を求める方がそれを証明しなければいけません。
司法や警察が絡めば訴えた方が被害を被った証明をして訴えるからです。
ただ契約書に色々書いてあり、貴方が直筆のサインをしているなら形勢は不利かもしれません。
しかし実際にドレスを破損したとかいうような実害が向こうには無いので全額要求は無理でしょう…
キャンセル料がかかる前に電話連絡位するのが企業の立場としては当たり前でしょうから。
実際にこうやって揉める訳ですからね。
実例的に居酒屋に一人5000円のコースを20人で予約した。
ところが当日、直前に二人が急に欠席になった。 開始一時間前に二人分のキャンセルをお願いしたら、仕入れをしたし、もう料理が始まっているのでキャンセルできないと言われた。
払わなきゃいけないと思いますか?
実際に裁判になれば(現実には金額が小さすぎてならないけど)お店の実害金額のみの支払いになります。
作った料理、魚、刺身など材料が他のお客様に流用可能なら実害が無いらです。
司法が第3者に入り調停するとこんな感じになります。
結婚を控えているので事を荒立てたくはないとは思います。
上手く解決するといいですね。
向こうの手元にある契約書の内容次第だと感じました。
よく読まなかったは通用しません。相殺の減額狙いになるかもしれませんね…
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