NO.888697 ・無名さん(女性/99歳) 2015/02/11 20:43:52
|
コピペですが・・・
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効であるとされており(労働契約法16条)、就業規則に解雇事由を定めている場合でも、直ちに解雇が有効になるわけではありません。
また事業主が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に解雇予告をするか30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払う必要があります。(労働基準法第20条)
ただし「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けた上で即時解雇ができる」
〜〜ここから回答させていただきます。〜〜
早めに最寄りの労働基準監督署でご相談されるのが一番だと思います。
退職届を出す出さないは関係なく、退職したいという意思さえ伝えていれば退職できる事になっています。
雇用契約書に、○日前に退職するという旨を伝えないといけないというような事は書いていませんか?
本来ならば三ヵ月前や一ヵ月前など、契約書がなくても前もって伝えるべき事だと思います。
解雇と自主退職では、次のお仕事に響く事もあるでしょうから、労働基準監督署への相談と、解雇される前に会社側とよくお話をされてみてはどうでしょうか?
|