・J.Dさん(男性/23歳) 2015/02/09 23:52:29
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母がこの度、老齢年金の受給年齢になったのですが、小難しい書類が苦手という事で、私が年金事務所からの書類を見ています。 恥ずかしながら、私自身そういった事に疎く、社保庁・厚労省や年金事務所等のサイトで調べながら処理しているのですが、先日、日本年金機構より、母宛で『国民年金未納保険料納付勧奨通知書』なるハガキが届きました。
それによると、平成25年度が10ヶ月、平成26年度が7ヶ月未納になっています。 で、母の年金加入状況を確認すると、国民年金が239ヶ月、厚生年金が62ヶ月の計301ヶ月加入になっています。 老齢年金って、受給資格として国民年金や厚生年金の加入期間、免除期間等々合わせて300ヶ月以上加入する必要があると思うのですが、以前、母が自分で年金事務所に電話で問い合わせた時もそういった説明を受けたらしく、足りない分を払っていました。300ヶ月のノルマをギリギリで超えているのは、そういう事情があります。
それで、お聞きしたい事が2つあるのですが、 1.『国民年金239ヶ月、厚生年金62ヶ月の計301ヶ月加入している母は、老齢年金の受給資格を満たしている』との認識であっているのか。 2.上記の認識であっているのであれば、先日届いた『国民年金未納保険料納付勧奨通知書』というのは、乱暴に言えば「あなたはこの分だけ未納ですよ。まぁ受給資格は満たしているから年金は受給出来ますけど、未納分を払えばもっと増えますから払った方がいいですよ」というものなのか。それとも「このハガキの未納分を払わなければ年金の受給は出来ませんよ」という事なのか。
この2つの事について、無知な私にお力添え願えれば有り難いです。 よろしくお願い致します。 |