NO.887278 ・優しい時間さん(男性/56歳) 2015/01/30 21:22:20
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詳しいことは存知ませんが、一般認識として。。。
親御さんが(例えばお父様)が、会社員であれば、「社会保険」に加入されておらえると思います。
だとしたら、その保険において、扶養されます(被扶養者として)。
その場合、貴女において保険料は「無料」となります。
ただし、その認定には、年収130万円以下というのが、条件となっています。 貴女の場合(100万前後であれば)、認定される可能性は大きかと存知ます。
でも、親御さんが自営業であれば、それは出来ません。
自営業の場合は、「国民健康保険」となりますので。
その場合は、貴女も新たに保険に加入する必要がございます(貴女がフリーターやアルバイト、自営業ならば)。
住民票のあるもよりの役所の健康保険課に出向き申精なさってください。
国民健康保険でも、年収が抵くければ、それに還元され、保険料は減額免除されるかと存知ます(貴女の収入に応じて/年収が抵くければ、お安いかと。。。?)。
いずれにせよ、身分証明書、印かん等を持参の上、過去の事情(失効等)も含め、役所にて詳細はお聞きなさいますように。 |