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お金の悩み

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NO.18407 実質年率
まいさん(女性/26歳)
2006/09/14 17:16:51
今日 テレビで実質年率は18%と法律で決まっているというのを見ました。これは 全ての金融機関においてなのでしょうか?クレジット会社もなんですか?

投稿を締め切りました。




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NO.92965
まいさん(女性/26歳)
2006/09/15 07:51:52
そうしてみますね。力になっていただき、ありがとうございました。

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NO.92957
エースさん(男性/40歳)
2006/09/15 05:44:47
自己破産ではありません。利息制限法以上の金利の支払いは無効という最高裁の判決が出ているので、場合によっては過払いとなり事故登録もないかも知れません。1度、信販会社から取引履歴の明細書を取り寄せ、利息制限法の金利(18%)への引き直し計算をしてみてはどうでしょうか?

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NO.92844
まいさん(女性/26歳)
2006/09/14 22:41:34
やはり自己破産的な扱いになるのでしょうか?元金分は返済できてるんですが…。無知で恥ずかしいんですが、あまり回りに相談できる人がいないので、すみません。この先、もし結婚して旦那さんや子供に何か影響するのでしょうか。

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NO.92834
エースさん(男性/40歳)
2006/09/14 22:19:52
各都道府県の弁護士会、司法書士会が無料の相談所を開設していますので問い合わせてみて下さい。また、共産党系の民商でも相談可能です。但し、任意整理や特定調停などの手続き中に支払いが延滞となるので、個人信用情報機関に事故情報が登録され、債務整理を申し立てた業者のみならず、当該個人信用情報機関を利用している他の金融機関からの借り入れも、事故登録が抹消(5年程)されるまで出来なくなります。近い将来に家や車などの大きな買い物を考えておられるのであれば債務整理はよ〜く考えた方がいいですよ。

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NO.92778
まいさん(女性/26歳)
2006/09/14 19:51:15
エースさんありがとうございます。私が払ってるクレジットローンが25%なので、どうなのかなと思ったのですが、どこか相談する機関があるのでしょうか?

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NO.92740
エースさん(男性/40歳)
2006/09/14 17:34:52
利息制限法という法律では10万円以上100万円未満の融資の際の利息は年利率を上限18%までと定められています。但し、違反をしても罰則規定はありません。因みに…10万円未満の場合は20%、100万円以上の場合は15%、出資法では29.2%が上限となっています。





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