NO.880158 ・優しい時間さん(男性/56歳) 2014/10/22 17:37:52
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(脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
脅迫罪は、被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立します.
大丈夫です。怖がらなくていいから。。。 貴女は法律で守られています。 そんなヤカラがまかり通る時世ではない。 ただの脅しです。 相手も自分に不利なことはしないものです。したら、ブタ箱行き。 枕を高くして眠ってください。
ただ、もうそのような危険なサイトに首を突っ込まないようにね。 心配しなくていいから。忘れることね。。。リセットしましょう(笑顔)。
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