NO.879308 ・優しい時間さん(男性/56歳) 2014/10/13 14:15:52
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御答えしますね。。。
日本の法律には「青少年条例」というのがあって、
「淫行(セックス)」を処罰する規定があるんですね。
『何人も、青少年に対して、精神的・知的未熟もしくは情緒的不安定に重んじて、淫行または、ワイセツ行為をしてはならない』 とされているんです。
でも、ここで肝心なことは、ただ、成人と未成年者がセックスをしたり、おつきあいをしたらいけないとまでは言ってないんですね。
「淫行」→淫らな行為という意味だよね。。。
ということは、そうでなければ、処罰対象外となることもございます。
つまりお互い、「愛し合い、真摯なおつきあい」にまで法令は、越権するものではないということ。
それはね、最高裁判所において 『婚約中や真摯な交際にある場合は、ワイセツ・淫行に該当しない』とされているからなんですね。
ここまでは、「未成年者と成人との関係において」の条例の概略とします。
だから未成年同士(たとえ年上でも)だと問題はございません。
ただ、今度は「倫理観」の問題ね。 たとえ未成年同士であっても、相手に誠意を示さずに欺くような行為は、法令に関係なく、やはりよくないことだと思います。 それは、お互いのこころ(信頼関係)の問題として。 でも誠実におつかいするならよいかと思いますよ。
分かっていただけたかな?。 |