NO.877697 ・颯天さん(男性/40歳) 2014/09/22 16:45:04
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離婚をしたら赤の他人になりますので貴方の財産は彼には一円もいきません。
子供は離婚しても相続権はあります。
貴方から離婚の申し出をして理由が性格の不一致なら相手から慰謝料を請求される場合はあります。
生命保険の受取人が御主人の場合、御主人の債権ですから遺言書に書く意味がないような気がします。
今、名義を変えるか解約がベターだと思います。
余談ですが… 生命保険の受取人は基本は配偶者、実子です。
愛人や愛人の子供、実子でも認知はしたけど姓が別で生計が一緒でない場合、受取人に出来ないのが普通です。
だから名義を他人や施設名には出来ない筈です。
次に貴方の相続財産は放棄しない方が賢明かと進言します。
何故ならお父様がこの世を去られ、疑心暗鬼になっている御主人しか頼れなかったら本当に頼れるのはお金だけです。
お金は裏切りません。
またお金と知識はいくらあっても邪魔にはなりません。
お金は使う人間によって紙屑にもなるし悪魔にも幸福の神にもなります。
使う人間によって性格が変わる恐ろしくもあり、強力な武器にもなり、生活を豊かにし子供達を守ります。
だから法定相続分はシッカリ受け取るべきです。
遺産分割した後で兄弟、姉妹が困ったらその時、熟考し助けてあげれば宜しいかと思います。
それかれでも決して遅くない…
御主人がお金に執着するのはその生い立ちから後天的なもののような気がします。
価値観が違うと最初は新鮮に感じますが長くいるとストレスを感じます。
貴方は今、その状態でしょう…
御主人が親の愛情を受けて育っていなかった場合、親を何とも思わないでしょう…
シングルマザーの子や父親の虐待を受けて育った子供が映画のフィールド・オブ・ドリームスを観て何ら感動しないことで分かると思います。
でもこの映画は感動の名作に常にランクインする父と子の愛情を描いた映画です。
御主人はお金の執着と行儀悪さを除けば良い人ですか?
なら貴方が御主人に愛を教え、子供を産み共に育てて真の父親を実感させてみてはどうでしょうか?
但し生理的に受け付けなくなっていたら…
離婚は選択肢に入ると思います。
辛いだけです…
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