NO.872641 ・ぐったり侍さん(男性/32歳) 2014/08/01 20:10:40
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条件、ケースによってはありです。 法律上、外国人への生活保護はすべて却下しても問題ないのですが、「却下しなくても良い」ため、自治体の裁量に任されてしまっていますね。 なので条件、ケースをもっと厳密に決める必要があります。
たとえば
・日本での生活が長く、一時的に職を失ったため生活がままならなくなった、という場合、日本で生活した年数を基準にした期間、生活保護を実施する。
・二親等以内に日本国籍を持つ扶養家族がいる
などです。 それに伴い残留資格についてもいろいろと見直せば、上記の生活保護猶予期間を越えた場合、出国命令措置も取れるようにする、といったことができるかと。
その際の帰国渡航費用については申請すれば「支援金」として日本国が負担することも可能。 ただしその場合、再入国をする場合にはそのときの渡航費用、支援金に、プラスで手数・管理費用を乗せた金額(2割、3割増し)を支払う必要がある。
こんなところじゃないですかね。 ぶっちゃけ難民みたいなものですし。
日本人と同等に適用するっていうなら絶対になしです。
権利って言うのは現在それをもっている人にとって財産ですから、権利の対象者を増やしたら「財産の価値」が減るんです。 「自分だけが持ってる権利」ならどこの誰にもあげようと好きなようにすればいいんですが、「他の人も持っている権利」ってことは、それは共有の財産なのです。 その価値を減らすって言うのは、他人の財産の価値を下げるってことですから。
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