NO.866792 ・ぐったり侍さん(男性/32歳) 2014/06/19 23:55:11
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ええと、この場合「購入金額」に対しての弁償を求めてるんですから、全額請求の対象になりますよ。 マニアにしか価値が…とかは関係ありません。 「実際に取引されている相場」が「その物の価値」だからです。
慰謝料ではなく「資産価値」に対しての請求ですので、貴方に正統性があります。 貴方が購入した後に発生したプレミア価値の考慮となると、ケースバイケースになることもありますが、購入金額の請求で且つ現在もその相場以上の値段で取引が成立しているのなら、請求は題ありません。
また、今回の場合「貴方の部屋」に入っているのですから、貴方に管理責任はありません。 予期しうる損害に対してなら管理責任が発生しますが、本来人が入る場所の無い場所に、第三者がはいってるのですから、間違いなく相手側に責任があります。
たしかに「子供」に責任はありません。 が、子供の「親」は責任があります。
なので、「相手の親」に弁済を求めるのは当然です。 「子供を許し」て、「親にしっかり請求」しましょう。、
ただ、相手がそれを認めない、責任から逃れようとするなら、あとは貴方の心持次第です。
家族関係のために泣き寝入りするか、今後も含め「正常な付き合い」をするためにしっかりと請求するか、まずその気持ちを決めましょう。
そして、請求するなら、法的に請求をするのがもっとも簡単です。 まずは行政書士等で法的に有効な書類を相手に出してみては同でしょうか。 依頼量は数千円程度ですみますし、貴方がどれだけ本気でいるかを相手に伝えることができます。
この時点で相手が素直に支払えばいいですが、そうでなくてもプレッシャーはかけることが出来ると思います。
がんばってください。
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