NO.849445 ・テルさん(男性/99歳) 2014/01/10 13:50:58
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大丈夫。 なにも怖がらなくてもいいよ。
“訴状”は実は誰だってどんな(身勝手な)言い分であっても作って送ってもらえるもの。 あながち相手は貴方と別れた事からくる感情で“今まで使ったカネで取り返せる分はとり返そう”と思っての事..。
簡単に言うと調停とは『話し合い』って事。 つまり相手が『法的に詳しい第三者に立ち会ってもらって話し合いがしたいんだけど』と裁判所に申し出てるもの(それが“調停”)で、裁判所は単純に申し込まれた事を申し込まれた事として普通の手続きとして発行してるもので、“はいはい申し込み受け付けました〜じゃあ調停の訴状送っときますね〜”って感じで貴方に送っていて、それが届いたというもの。 何も法律が相手の味方して貴方を責めてきてるって事じゃない。 意味は『この人がこの件で正式に話し合いしようって言ってるから話し合いの場に来てね〜』って事。正式なものだから放置したりせずちゃんとその話し合いの場に出て相手の主張にはいはいと甘んじるのではなくて、しっかりと自分の主張もしつつ話し合えばいいだけ。 放置したり話し合いの場にいかないと後で自分に不利になるので放置はしない方がいいし、都合が悪い日なら日程の調整をしてもらって話し合えばいい。 何も怖い事じゃないよ。
大抵の場合は、“調停やなんかの訴状を送る=送られた方はなんか怖いと感じる”その感情を利用して相手が話しを有利に進めよう(少しでも多くのお金を返してもらおう)とする時なんかにも使われたりするけど…事情が判らんがおそらくそういうのじゃないかな。 なので臆さない方がいい。臆した方が負けって事も多いからね。 実情は“法律に詳しい第三者を加えた単なる話し合い”なので相手の言い分を聞いて、そして自分の言い分もちゃんと言って解決の道(結局どうするか)を探せばいい。
当然だけど話し合いをする上で“法律的にどうか”を事前に知ってるかどうか、どんな言い回しで言うかで話しを有利に進められるかどうかが決まる事があるので、弁護士さんや法律や裁判に詳しい人なんかに話しを聞いたり具体的に相談しとく方がいいよ。
貴方のようなケースは大抵は借用書もないような状況で、“いいよいいよオレが払っとくよ”といって相手が払ったものを相手は“アレはとりあえず自分が払っておいて、つまり貸したものだから返してくれ”というものの事が多い。 もしもその時に、貴方がその時の状況から相手がした“払う”という行為が相手がくれたもの”と判断できていたのならば、“あれはあの時にくれたものだしだからこそその後請求もされてない、別れたから今更返せと言われてもその義務も必要もないものだ”と普通に言えばいいんだよ。 話しが平行線でその調停(話し合い)で解決しない(=相手が納得しない)時には、相手は次に裁判所に裁判してくれよって申し出る(告訴する)事ができるけど…裁判はカネも時間も手間もかかるから大抵はそこまではしないと思う… そもそも借用書があるなら調停って事にもならないものだしね。
ちなみに…“オレが払ってやる→(その代わりに)いいだろ?…といって肉体関係を要求される”とかがあったとかなら場合によっては恥ずかしがらずにそれも言った方がいい場合もあるよ。 恥も外聞も捨てて開き直った方が勝ちってことも多いので…
まずは1万払って1時間ほど弁護士さんに話し聞いてもらって具体的にもう少し詳しく知る方がいいと思うわ。 怖がらないでいいんよ。だいじょうぶ。
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