NO.848514 ・颯天さん(男性/40歳) 2014/01/02 11:10:03
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民法的には無償貸与になるので居住権は発生していないので追い出すことは容易です。
不思議なのは伯父は家を貸せば収入が入るのに、貸さずに貴方の弟夫婦に無償貸与し、かつ、貴方の義妹と子供の養育費を払ってあげていた事。
伯父夫婦にお子さんがいない?相続人がいない?凄く裕福?なら理解できます。
子供達?(複数と勝手に解釈)を自分の子供のように可愛がっていた?
また貴方の実家の抵当権はお父さんが倒れたからといって金融機関が設定出来るものではありません。
また抵当権が設定されようと居住することに問題はありません。
多分、個人経営をされていて事業資金を金融機関から借り入れしており、自宅を抵当に入れていたのでは?
支払いが止まれば督促をしたうえ、競売開始決定の差押が甲区に設定されます。
返済計画の提出、若しくは任意売却による一括返済ができなければ競売になり、落札されると落札者から退去の強制執行の手続きを取られ、半年後位に強制退去になってしまいます。
もし住宅ローンなら基本は生命保険とセットになるので債務はお父さんが死亡した場合、保険で支払われます。
要は…
何故、叔父は義妹を助けるかに鍵があると思います。
普段は義姉は叔父家族に感謝を感じ生活し子供達?も叔父家族になついているのでは?
だと難しいですね…
叔父の財産ですから決定権者は叔父です。
叔父の許可をちゃんと取れば追い出すことは法的に容易です。
但し義妹に本当にお金が無いなら貴方、若しくは御両親が転居するアパートの礼金・敷金・手数料・引っ越し費用は出さないと難しいと思います。
それ以上は義妹は要求出来ませんし、断ることも基本は出来ません。
また仕事をしていないなら母子家庭用の区、市町村が貸主の物件でないと移れないでしょう…
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