NO.824059 ・颯天さん(男性/39歳) 2013/07/22 10:42:09
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貴方の敷地に隣家の木の枝が越境し落葉被害が生じているときは、木の所有者に対して木の枝の切除を請求できます(民法233条1項)
但し「伐採を請求する権利」があるだけで勝手に枝を切ることはできません。
隣地が任意で応じてくれない場合、訴訟を提起した上で強制執行の手続きを経る必要があります。
勝手に枝を切った場合、 隣地より不法行為に基づく損害賠償請求を起こされる可能性があります。(民法709条)
では 現実的に… この問題の解決策
隣地と口を利かない仲になり、戦争状態になったとしても多少お金がかかっも、この問題を解決したい強い意志があるなら…
何度も伐採を口答、書面にて請求し迷惑がかかっていることを相手に訴え、証拠を残します。
その後、隣が居ない時に勝手にバッサリ切ります!!
相手が怒ってきたら…
虫が落葉が落ちてきて大変な迷惑を被っているからです!!とハッキリ言い、その会話を録音します。
相手が出来るのは… 損害賠償だけです。
損害賠償の訴訟を起こしてきても、逆に木の枝の落葉被害のなどによる損害賠償をこちらも起こします。
判例としては相当部分『相殺』されるケースが非常に多い。
木の枝の価値など殆んど無く思い入れ代位です。 黒檀とか白檀とかと違いますから(笑)
だから被害を受け、切って下さいとお願いした証拠が必要になります。
また伸びたら… バッサリ切ります (笑)
相手はもう何も言ってこないでしょう…
これは互いに法律を順守する人間の場合の提案ですので逆上して殴られたり水をかけられたり、意地悪される可能性はあります。(笑)
それを熟慮して決断して下さい。
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