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ペットの悩み

投稿情報 内容
NO.168730 法律に詳しい方教えてください。
さやこさん(女性/30歳)
2013/07/08 20:10:11
法律に詳しい方、どうか教えてください。すみません、長文です。

先日1人暮らししている妹の飼い猫がベランダから逃げました。妹は貼り紙をして探したところ、ある男性から連絡がありました。

その男性の話をまとめると、猫を保護しているから返して欲しければ5万円払え、払わなければ猫がどうするかわからない、というものでした。いわゆる脅しです。

怖くなった妹は警察に通報しましたが、イタズラだろうと言われ、電話を無視するよう言われました。

それから何日その男性からの電話を無視したのですが、万が一本当に猫がつかまっていたら、と思い両親と一緒に警察にいきましたが、なかなか相手にしてもらえずしぶとくお願いしてその男性の家までついてきてもらうことになりました。

男性の家に行くと、本当に猫はいました。でも、家の中にはお金を払うまで絶対に入るなと言われ、妹は仕方なく5万円を払いました。そしたら男性は妹だけを部屋に入るように言い、妹が家に入ると玄関の鍵をかけ、目の前で猫を殴り、妹にも手は出さないものの大声で怒鳴ったそうです。

何とか猫を連れ出し、家に連れて帰りましたが猫は何ヶ所か骨折しており、BB弾を打ち込まれて体の中に弾が残っている状態で長くは生きれないかもしれないそうです。

ここでお聞きしたいのですが、この男性に法的には罪はないのでしょうか?

猫を捕まえて脅したこと、妹に怒鳴ったこと、猫を傷付けたこと。

警察は男性宅に付いてきても空気で、お金を払えと言っても恐喝にはならない、その金額をあなたが高いと思うかはあなた次第。男性が妹を怒鳴ったのも声は聞こえていたがスルー、猫への虐待も証拠はない(妹は目の前で見ていたから証人では?)というような対応で何の意味もなかったそうです。

男性に対して怒りがおさまりません。罪があるなら放置した警察も許せないです。どなたかわかる方教えてください。お願いします。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.822512
さやこさん(女性/30歳)
2013/07/09 00:58:00
ありがとうございます。
弁護士に相談を考えてみます。


警察は証拠がないということで、何もしてくれませんでした。
まだその男性から妹の携帯に連絡があるようなので(出てはいませんが)、レコーダーの準備をして会話を録音したり、証拠になりそうなものを集めてみます。

投稿情報 内容
NO.822475
黒さん(男性/20歳)
2013/07/08 21:21:17
まず、問題となるのが動物愛護法違反でしょう。

「動物愛護法では、『愛護動物をみだりに傷つけた』場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定めています(同法44条)。

また、猫が飼い猫である場合
他人の所有物である場合です
聞こえは悪いですが、猫は法律上、物と扱われます。




「猫に飼い主がいる場合は、動物虐待での処罰にくわえ、刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)も成立します。

ちなみに器物損壊罪は、殺さなくても傷害を与えることでも
成立します。
こちらは、親告罪です。

なので、刑事事件です。

警察は、民事事件で処理したいのでしょうが
立派な犯罪行為です

そうはいっても証拠などの面も関係あるので
弁護士などに相談した方がいいでしょう

両者が証明できれば
動物愛語法違反と器物損壊罪で
両者は、観念的競合となるので
3年近くの懲役になる可能性はある
重大なものです。

投稿情報 内容
NO.822472
とみ〜パンダさん(女性/35歳)
2013/07/08 20:45:26
動物虐待は犯罪ですよ。





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