NO.799737 ・ミランさん(男性/39歳) 2012/11/07 23:02:07
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貴女の父の希望である婿はそう簡単に事が進まないのは、父も貴女も解ったと思う。
1つ参考に語れば‥ 婚姻届けを提出する時に、筆頭者の欄に貴女の苗字にすると、夫婦になった時には貴女の苗字になり彼も貴女の苗字になる。
貴女が筆頭者で世帯主は彼でも良い。
従って婿養子ではなく‥単に貴女の苗字になるだけの方法もある。
戸籍上の筆頭者が貴女だけの事で婿養子ではないので、貴女の家の相続権などは一切発生しない。
因みに初婚に限っての事で後から筆頭者変更することはできませんが‥万が一離婚になれば、貴女は今の苗字のままで、彼は元の(現在の苗字)になる事になる
要するに、妻の姓を夫婦の姓として選択しただけで‥父の希望である婿養子は無理だけど、苗字は残り世間的には婿養子に見られる。
苗字は財産だよ
彼が単に妻の姓を名乗る事にも拒否するか‥貴女の父親が単なる苗字だけに納得するか‥それは貴女達当事者が話し合い妥協する所は妥協しないと、結婚話はいつまで経っても平行線のままで落ちどころがない。
まぁ参考程度にもう一度彼共々考えれば良い結論になると‥そう願う
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