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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.162315 貸し借りの悩み
はなさん(女性/19歳)
2012/09/12 00:25:58
友達に6万貸しまして、
借用書に毎月5日に返済って書かせたんですが
まだ返ってきません。
少額起訴を起こしたいんですが、
まず何から始めたらいいんでしょうか、、
てかまず何処に電話したらいんでしょうか。。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.794191
黒さん(男性/29歳)
2012/09/15 21:56:52
他でも解答しましたが
少額訴訟を起こすことまず出来ません
質問者さんは、未成年者でありますので
訴訟能力がありません。
法定代理人などの同意がなければなりませんし
これらが満たされないといけません
まずは親に話すしかありませんね

投稿情報 内容
NO.793860
うめさん(男性/25歳)
2012/09/13 08:50:43
友人同士での金貸しは信用無くす。

あげたかドブに捨てたつもりでいた方がいい。

取り返したいなら裁判よりそいつの親に請求する方が効果的かも?

裁判しても踏み倒すやつはいるので。

投稿情報 内容
NO.793710
エースさん(男性/99歳)
2012/09/12 04:35:57
※前レスからの続き

[4]答弁書の受理
被告が言い分を述べる答弁書を提出した場合は、裁判所から連絡があり、これを受け取ります。なお、相手方が通常訴訟手続による審理を望む場合には、少額訴訟手続を利用することはできませんので、通常訴訟手続に移行されることになります。

[5]審理
原告、被告、裁判官、書記官などが1つのテーブルを囲んで審理が行われます。通常30分〜2時間で終了します。

[6]判決
原則として弁論終結後(審理完了後)直ちに判決が言い渡されます。
なお、裁判所は事案や相手方の資力に応じて、3年以内の支払猶予もしくは分割払い、またはこれと併せて遅延損害金免除をすることができます。
また、判決文により強制執行(給与の差し押さえなど)も行えます。
判決以外に、裁判所の関与のもとに話し合いによる解決(和解)も可能です。ただし、和解の場合は裁判費用(総額6000円ほど)が原告持ちになります。

投稿情報 内容
NO.793709
エースさん(男性/99歳)
2012/09/12 04:27:25
少額訴訟の手続きの流れ

[1]訴状を裁判所に提出する
原則として訴える相手(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所で訴訟を起こします。少額訴訟制度を利用するためには、原告において、少額訴訟による審理及び裁判を求めるものであることと、訴状提出先の簡易裁判所でその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数(年10回以内)を届け出る必要があります。

【訴訟を起こすときに必要なもの】
○[訴状]
簡易裁判所に備えつけの定型訴状用紙を利用しその場で作成します。書記官から手続きの説明があり定型の訴状用紙をもらえます。
○[証拠(証人)]
自分の主張を立証するための証拠を用意します。
借用書、内容証明郵便などの証拠書類は、裁判所用と訴える相手用の人数分コピーして提出します。コピー機は裁判所内にもあります。原本は審理の日に持参します。
自分や証人の証言を証拠とする場合は、裁判所に申請書を提出します。原則として1回の審理で終了しますから、証人には、第1回目の期日に出廷してもらう必要があります。ただし、証人が期日に出頭できない場合でも、裁判所が相当と認める場合は、電話会議の方法によって証人尋問を実施することができます。
○[収入印紙]
申立手数料として、請求金額10万円までは1千円の収入印紙を(裁判所で購入し)訴状に貼ります。
○[郵便切手]
裁判所が訴訟関係者に連絡するときに用いる郵便切手を用意します。訴える相手が1名なら計4800円分ですが、各裁判所により若干異なる場合がありますので、料金等については各裁判所に確認して下さい。

[2]事情聴取
裁判所の書記官から、事実関係の確認と、証拠書類の(追加)提出、証人の用意などの指示があります。1回で審理が終了するよう、書記官はさまざまな指示を行いますので、自分の主張を理解してもらうためにも協力して下さい。

[3]期日の連絡
少額訴訟は審理を行う曜日が各裁判所で決まっており、書記官と相談して都合のいい日にちを決めます。
後日、審理を行う期日に出頭を求める呼出状と訴状、証拠の写しが被告に送られます。

※次レスに続きます。





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