NO.793709 ・エースさん(男性/99歳) 2012/09/12 04:27:25
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少額訴訟の手続きの流れ
[1]訴状を裁判所に提出する 原則として訴える相手(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所で訴訟を起こします。少額訴訟制度を利用するためには、原告において、少額訴訟による審理及び裁判を求めるものであることと、訴状提出先の簡易裁判所でその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数(年10回以内)を届け出る必要があります。
【訴訟を起こすときに必要なもの】 ○[訴状] 簡易裁判所に備えつけの定型訴状用紙を利用しその場で作成します。書記官から手続きの説明があり定型の訴状用紙をもらえます。 ○[証拠(証人)] 自分の主張を立証するための証拠を用意します。 借用書、内容証明郵便などの証拠書類は、裁判所用と訴える相手用の人数分コピーして提出します。コピー機は裁判所内にもあります。原本は審理の日に持参します。 自分や証人の証言を証拠とする場合は、裁判所に申請書を提出します。原則として1回の審理で終了しますから、証人には、第1回目の期日に出廷してもらう必要があります。ただし、証人が期日に出頭できない場合でも、裁判所が相当と認める場合は、電話会議の方法によって証人尋問を実施することができます。 ○[収入印紙] 申立手数料として、請求金額10万円までは1千円の収入印紙を(裁判所で購入し)訴状に貼ります。 ○[郵便切手] 裁判所が訴訟関係者に連絡するときに用いる郵便切手を用意します。訴える相手が1名なら計4800円分ですが、各裁判所により若干異なる場合がありますので、料金等については各裁判所に確認して下さい。
[2]事情聴取 裁判所の書記官から、事実関係の確認と、証拠書類の(追加)提出、証人の用意などの指示があります。1回で審理が終了するよう、書記官はさまざまな指示を行いますので、自分の主張を理解してもらうためにも協力して下さい。
[3]期日の連絡 少額訴訟は審理を行う曜日が各裁判所で決まっており、書記官と相談して都合のいい日にちを決めます。 後日、審理を行う期日に出頭を求める呼出状と訴状、証拠の写しが被告に送られます。
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