NO.793027 ・エースさん(男性/99歳) 2012/09/07 12:35:12
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雇用保険の一般被保険者が失業保険の受給権を得る為には、原則「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要です。 ただし「倒産」「事業主都合による解雇」「正当な理由のある自己都合」「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができます。
一般被保険者の適用要件は次のとおりです。 ・当該事業所における通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者となる。 ・通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(「短時間就労者」という)は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となる。 ・予定雇用期間が31日未満であっても、更新により同一の仕事に31日以上従事する見込みがあれば適用となる。
仮に、単なる自己都合により離職前の2年間で11日以上働いた完全な月が10ヶ月しかない場合は、3ヶ月無職なので残り11ヶ月の中で最低11日以上x2ヶ月以上、一般被保険者の適用となる事業所で働く必要があります。
詳しくは最寄りのハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせをして下さい。 ちなみに、失業保険の給付を受けられる期間は、病気や怪我、妊娠などにより延長した場合を除いて、原則は最後に失業した日の翌日から1年間です。 |