NO.785769 ・ブレンダさん(女性/31歳) 2012/07/18 14:27:12
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養育費はお子様の為の権利ですので、どのような形の離婚であれ、請求する事は可能ですよ。 間違ってはいけないのは、貴女の為の権利ではなく、お子様の為の権利という事です。 あくまでも、お子様が成人するまでに必要とする生活費などを含めた養育費用です。
下の方が的外れな回答をしていますが、協議離婚などに関わらず、養育費の請求は可能ですよ。 養育費はお子様の為の権利ですから、どのような形の離婚であれ、養育費の請求は可能です。 ただ、相手に払う意思が無ければ、いくら請求しても貰えるとは限りませんが。
旦那さんの収入が非常に多い場合は、養育費の金額も上がりますが、七さんが仰るように、月2〜3万円ぐらいが相場ですね。
慰謝料に関して言えば、身体・自由・名誉・財産権の侵害などの不法行為があり、なおかつそれに関して精神的損害を受けて、損害に対する賠償を求めるという事になります。
ご質問を拝見する限り、そのような不法行為が見当たらないので、慰謝料の請求は無理でしょうね。 離婚したら妻側だけが一方的に慰謝料を貰えると勘違いしている女性が多いですが、妻側に不法行為などがあった場合は、逆に妻側だけが夫側に慰謝料を支払う義務が発生する事もあります。
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