NO.785288 ・エースさん(男性/99歳) 2012/07/16 02:48:56
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住民税(市町村民税&都道府県民税)は、前年中(2011年1〜12月)に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少に関わらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。 ただし、次の人には個人住民税が課税されません。 (1)均等割も所得割も課税されない人 @生活保護法により生活扶助を受けている人 A障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)の人 (2)均等割が課税されない人 ・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 28万円x(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16.8万円(※1) (3)所得割が課税されない人 ・前年の総所得金額の合計額が次の算式で求めた額以下の人 35万円x(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※1) (※1)控除対象配偶者や扶養親族のない人には、16.8万円及び32万円の加算はありません。
母子手当や育児手当の申請時に所得の申告をしていますよね? それで2011年8〜12月分の所得に対して住民税の請求がきていると思います。 通知書の裏面に記載がありますが… ・この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市町村長に対して異義申立てをする事が出来ます。 (中略) ・納付期限までに納付されない時は、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ税額に年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金が加算されます。 (以下略)
税金の支払いは国民の義務です。とりあえず役所の窓口で相談してみましょう。 |