NO.777177 ・エースさん(男性/99歳) 2012/06/03 00:53:06
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民法730条において「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と規定する。 本条の法的性質については、法的義務を認める法的義務説(牧野英一など)、法的義務を定めたものではなく倫理的規定に留まるとする倫理的規定説(我妻榮など)、指導理念について定めたものであるとする指導理念説などが対立するが、多数説は本条による法的義務を認めず倫理的規定あるいは指導理念を定めた規定に留まるとみる。
民法は877条第1項において「直系血族(両親、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務(絶対的扶養義務)がある。」と定め、同条第2項で「家庭裁判所は、特別の事情がある時は、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務(相対的扶養義務)を負わせる事が出来る。」と定める。
ただし、これらの扶養義務者が実際に扶養義務を果たすためには、その扶養義務者が自身の生活を維持し不可能にしてしまわない範囲において、なお、扶養権利者を扶養することが可能なだけの資力(扶養能力)がなければならないとされている。 親族間の中に親族間扶養義務を果たす事が出来る資力のある者が誰もいない場合に、生活保護など社会保障を受ける対象者になる。
河本氏も梶原氏も単なる倫理的な問題で不正受給ではないと思う。
うちも月収から換算した年収ベースでは1千万円を超えるが、仕事は8月末までしか確定していない。 しかも4月は無収入だったので、実質2ヶ月間収入が途絶える事になった。 もし、親族の扶養義務が発生しても援助する余裕なんてありません。
芸能人も半年後、1年後どうなっているか?分からない職業だから、今の年収ベースだけでとやかく言うのはかわいそう。 それでも、河本氏は役所と相談した上で援助をしていた訳だし、梶原氏も無名時代から抱える住宅ローンがあり、それを僅か10年ほどで完済する程、努力をしている事を認めてあげてもいいのではないか?
再度掲載するが、 扶養義務者が実際に扶養義務を果たすためには、その扶養義務者が自身の生活を維持し不可能にしてしまわない範囲において、なお、扶養権利者を扶養することが可能なだけの資力(扶養能力)がなければならないとされている。 という以上、いくら援助するか?または一切しないか?などは個人の自由。 |