NO.776513 ・エースさん(男性/99歳) 2012/05/30 13:46:48
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[内縁関係(事実婚)内縁の妻の保護] 当人同士も夫婦と思い(又は婚約している)、世間もそうみている内縁の夫婦(事実婚)の場合には、たとえ届出がないにしても、だいたい結婚に似た取り扱いをしようと法は努めています。 しかし単なる同棲とは別の扱いとなります。 具体的に内縁の妻とは…。 ○結婚の約束をしている(婚約中) ○結婚式は挙げたが籍は入れていない ○お互いの冠婚葬祭に2人揃って出席している…など
[内縁関係不当破棄] 内縁の妻は”妻”ではないので、夫は法律上独身者扱いです。 ですので、他の♀と結婚することも法律上は問題ありません。 この場合、内縁の妻は夫に対し、内縁関係の不当破棄を理由に慰謝料の請求が可能です。 また、相手♀が内縁関係を知っていた場合には、相手♀に対しても慰謝料の請求が出来ます。 ※慰謝料請求は3年で時効となります。
単なる同棲の場合、♂が浮気をしても慰謝料請求することは出来ません。 また、中絶をした場合でも慰謝料請求することは難しく、相手に請求出来るのは中絶費用の半分のみとなります。 ※妊娠が発覚した途端に連絡がとれなくなったり、中絶費用さえも支払ってくれない等、不誠実な対応をされた場合には、その精神的苦痛に対する慰謝料の請求は可能です。
あわよくば…以下の方法などにより内縁関係を確定させておけばよかったのですが…。
[内縁関係を証明する方法] 内縁(事実婚)は届出をしないので証明することが困難ですが、いくつか方法はあります。
まず、1つ目の方法として ・住民票を同一世帯にし、世帯主との続柄を「未届の妻」と記載して提出します。 住民票の変更届は簡単に出来ますし、事実関係を証明するには有効な方法です。 もうひとつの方法としては ・準婚姻契約書(内縁契約書)の作成です。 この契約書には、内縁関係であることの確認事項、貞操義務や内縁関係不当破棄の際の慰謝料や財産分与等を記載します。 前もって取り決めを交わすことにより、後々のトラブルを防ぎ、また♀にとっては心の安心を得られる方法だと思います。
※内縁関係が成立するには同居が絶対要件です。別居を開始した時点で内縁関係解消となります。
以上の内容を頭に入れた上で、貴方(または母親)のお住まいの地域にある法テラスに、まずは電話で相談(無料)をして下さい。 |