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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.157810 パートの年収
匿名さん(女性/24歳)
2012/05/04 23:31:29
父の会社の健康保険に扶養で入っています。パートをしていて、年収がいまのペースで働くと130万を少し越えそうなのですが、越えるなら160万以上になるように働かないと、税金だけとられて、損だと聞いたことがあります。130〜160万の間だとやはり損するのでしょうか?その場合税金もどのくらい引かれるものなのですか? また父の税金にも影響してきますか?

投稿を締め切りました。




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NO.772005
匿名さん(女性/24歳)
2012/05/05 20:35:40
ノアさん、エースさんありがとうございます。このペースで働くと、おそらく140万前後くらいにはなると思うので、確実に市県民税に所得税は支払いそうです。140万くらいなら、130万以下に押さえるようにした方がいいのか、税金がかかってもパート先の社会保険に加入してこのままのペースで働いた方がいいのか、迷っています。

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NO.771955
エースさん(男性/99歳)
2012/05/05 14:46:59
[結論]
年収が130万円を超えた場合、労使折半の厚生年金加入でも160万円以上の収入がなければ実質収入減になります。
新たな負担金額は160万円でギリギリ30万円を下回るくらい。

お父さんが会社から家族手当を支給されていたら減額(または廃止)され、扶養控除もなくなります。

[解説]
年収100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税が、130万円を超えると国民健康保険料、国民年金(もしくは社会保険料、厚生年金)が負担増となります。

ただし、国民健康保険は満20歳になれば収入に関係なく全員加入が義務付けられているので、支払い義務のある被扶養者のお父さんに確認してみて下さい。

また、厚生年金は4〜6月が査定月なので、この期間だけ1ヶ月平均10万8千円以下(x12=年収130万円以下)になるようにすれば負担がないかも知れません(※注1、※注2)。

※注1:実際に試した経験はないので確実な話ではありません。
※注2:1ヶ月の勤務日数が極端に少ないと1ヶ月とみなされません。
例えば…
4月度 20日勤務
収入¥150000
5月度 2日勤務
収入¥15000
6月度 20日勤務
収入¥150000
3ヶ月合計¥315000
普通は1ヶ月平均¥105000ですが、厚生年金では5月度は算入せず4月度と6月度の合計¥300000を2で割り、1ヶ月平均¥150000となります。
勤務日数については正社員は17日以上が必要ですがパートやアルバイトは不明です。

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NO.771883
ノアさん(女性/39歳)
2012/05/05 00:42:36

 年収103万を越えた時点で、市県民税が発生します。

130万を越えると、扶養から外れなければならず、自分で、国民年金、国民健康保険料を払わなければいけません。

 勤めている会社に厚生年金、健康保険があれば、加入させてもらった方がいいですよ。

 損て言う訳では無く、年間20数万円の支払が出来てしまう訳です。

 厚生年金の場合は会社が半分負担してるので…一概に損とは言えません。


 扶養のままが良ければ130万未満になる様に勤務先と交渉しましょう。







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