NO.771955 ・エースさん(男性/99歳) 2012/05/05 14:46:59
|
[結論] 年収が130万円を超えた場合、労使折半の厚生年金加入でも160万円以上の収入がなければ実質収入減になります。 新たな負担金額は160万円でギリギリ30万円を下回るくらい。
お父さんが会社から家族手当を支給されていたら減額(または廃止)され、扶養控除もなくなります。
[解説] 年収100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税が、130万円を超えると国民健康保険料、国民年金(もしくは社会保険料、厚生年金)が負担増となります。
ただし、国民健康保険は満20歳になれば収入に関係なく全員加入が義務付けられているので、支払い義務のある被扶養者のお父さんに確認してみて下さい。
また、厚生年金は4〜6月が査定月なので、この期間だけ1ヶ月平均10万8千円以下(x12=年収130万円以下)になるようにすれば負担がないかも知れません(※注1、※注2)。
※注1:実際に試した経験はないので確実な話ではありません。 ※注2:1ヶ月の勤務日数が極端に少ないと1ヶ月とみなされません。 例えば… 4月度 20日勤務 収入¥150000 5月度 2日勤務 収入¥15000 6月度 20日勤務 収入¥150000 3ヶ月合計¥315000 普通は1ヶ月平均¥105000ですが、厚生年金では5月度は算入せず4月度と6月度の合計¥300000を2で割り、1ヶ月平均¥150000となります。 勤務日数については正社員は17日以上が必要ですがパートやアルバイトは不明です。 |