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TOP > 夫婦の悩み > 財産について(法的な知識のある方へ)

夫婦の悩み

投稿情報 内容
NO.153254 財産について(法的な知識のある方へ)
さゆさん(女性/27歳)
2012/01/07 08:25:44
戸籍謄本が必要で、取り寄せたところ

夫が、過去に結婚していた事と、相手の子を養子にしていた事が発覚しました。

その人と離婚しても、除籍されておらず…夫の籍、夫の姓のままのようです。


夫の親は資産家でして…

もしかしたら、財産狙いなんでしょうか?

仮に、私達が離婚して夫との間にいる子供も、私も除籍した場合、

夫が亡くなったあとの財産は、私達ではなく、前妻たちにいくんでしょうか??

だいぶ先の話ですが、気になったのでお聞きしました。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.749872
ミランさん(男性/38歳)
2012/01/11 15:42:18
文面を間違えたのかな…戸籍謄本に離婚しても、除籍されてないとは有り得ない。

離婚すれば、前妻は夫の戸籍から除籍する筈なので、除籍謄本を取って確認した方が良い。

養子とは言え養育費を払っているならば養子縁組を解消したと考えるのが自然。


で‥上記の通りなら相続は旦那の父親が亡くなれば、その父親の妻、つまり義母と子供達で分ける事になる。


投稿情報 内容
NO.749000
颯天さん(男性/38歳)
2012/01/07 15:04:26

普通養子縁組なら双方の親から相続できます

戸籍になんと書いてありますか?

ただ…

何故、離婚したのか

御主人がどう前妻を思っているのか…

何故、手渡ししてるのか

毎月
会うわけですよね?

実子じゃない子の為に毎月10万は大きいです

その前の夫からも養育費が支払われているのも知っているのでしょ?



不貞行為か…

一秒でも一緒に居たくない
離婚のサインをなんとかさせたい…

等の理由が無ければ
理解不能です

なら何故、手渡し…

もしかして…
お付き合い被ってましたか?

被って無いなら…

理由は何でしょう
分かりますか?


協議離婚で慰謝料、養育費の支払を調停員を交えて決めたなら御主人に収入が有る限り支払は免れないでしょう…

法的手段を取ってくるからです


気に入らないのは解りますが…

御主人の親のお金は貴方やお子さんには関係なく

気にせず暮らしていかれては?


養子の子が気に入らないのであれば…

御主人が親の相続を受けた後に手を打ちましょう

遺言書を書いて貰い表だった資産を隠せば遺留分も少なくて済みます


今から騒ぐとそれこそ貴方が財産目当ての嫁という不信感を御両親に抱かれてしまいますよ!?


痛くもない肚を探られかねません



投稿情報 内容
NO.748994
ノアさん(女性/39歳)
2012/01/07 14:21:13


 ご主人が離婚歴を隠していた事は、ショックですね。お気持ちお察しします。
 
 さて…養育費についてですが、実子の場合でもだいたい一人4万が相場です。

 ご主人は親としての義務を果たしたいと考えて自らやってる事でしょうか?

 貴方達の生活が厳しいなら養育費減額してもらうしかないですよ。

 前夫にも貰ってるみたいですし…。

 後…養育費は口座振込みなどに切り替えてもらいましょう。払ってるって証拠は残してたいた方が後々もめた時には有効になります。


 資産家なら、税金対策の為の生前贈与についても少し勉強された方がいいですよ。
相続の際相当額の相続税がかかると思われます。

贈与の基礎控除は年間110万です。

つまり110万までは非課税です。

 
相続税の足しになると思うので
1年に110万ずつ貴方と子供と贈与してもらっておきましょう。



投稿情報 内容
NO.748980
さゆさん(女性/27歳)
2012/01/07 13:17:30
勉強になりました。
つまり、戸籍は関係ないのですね。

いずれは、弁護士のお世話になると思います。

彼との間に生まれた実子以外に、相続する者が存在した事実を知って、心穏やかではいられません…

なぜなら、前妻は彼と結婚してからも前夫から養育費をいただいていたそうだし、養子となった子は、前夫からも遺産を受け取れるという事ですよね?

彼と離縁して実家に帰らなかった理由も、児童扶養手当てが貰えるから
だとか、彼と離縁したあと彼が毎月10万円の養育費を手渡し支払っていたのは、養育費を振込にすると手当てが貰えなくなるからだとか…お金に汚いような印象しかありません。

前夫からの養育費10万

夫からの養育費10万

さらに扶養手当て
+子供手当て
+パート代


夫が養育費に10万円も払っているため、正直生活がキツいです。
悔しくてなりません‥

投稿情報 内容
NO.748924
颯天Uさん(男性/38歳)
2012/01/07 10:33:23
追伸

実子は除籍など関係なく

生きてる限り相続権は有します

その子が亡くなっても子がいればその子が代襲相続します

玄孫(やしゃご)までです

投稿情報 内容
NO.748918
颯天さん(男性/38歳)
2012/01/07 09:58:11

御主人が連れ子を養子縁組しているなら当然、連れ子に相続権は発生します


特別養子縁組なら離縁は原則として出来ません


ただ戸籍に養子、養女と記載されていれば普通養子縁組かと思われます

特別養子縁組は 長男、長女と実子と区別ができないように記載されます


普通養子縁組は当事者の合意によりいつでも離縁出来ます


貴方が離婚せず御主人が亡くなった場合、


財産の半分は貴方

残りの半分を養子の子と貴方と御主人の間に生まれた子と均等に相続します


貴方が離婚した場合、養子の子と貴方と御主人の間に生まれた子を合わせ均等に相続します

貴方はゼロです

但し遺言があった場合、

例えば全ての財産を貴方との子供に全て譲るなど

養子の子は貰える筈だった財産の半分を遺留分として請求出来ます



投稿情報 内容
NO.748913
ノアさん(女性/39歳)
2012/01/07 09:43:32


遺留分(最低限相続出来る財産割合)を侵さない限り遺言で相続出来ます。


資産家なら…
遺言による分割になるんではないでしょうか?
法定相続の規定に優先して実現されますよ。 
 資産家だし顧問弁護士がいらっしゃるんじゃないの?


※遺留分で、養子に相続権利はあります。


民法上の法定相続分は配偶者2分の1
後の2分の1は子で平等に分けます。

当然養子である子にも権利は発生します。


 どちらになっても弁護士さんに依頼する事になると思うので… 余り心配しないでいいかと思いますよ。

円滑に済むといいですね。








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