NO.724746 ・ぐったり侍さん(男性/29歳) 2011/09/18 00:53:36
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受信料の支払い義務は契約によって発生します。契約をしたのであれば、受信料の未払いは民事的に請求されます
解約は自由です。 が、NHKの放送の受信設備があれば、契約が義務となります。
なので、契約をしたくないのであれば、TVはあってもNHKは見れない、といった環境を作ればよく、その証明は必要在りません。 この「NHKが見れない環境」というのがどこまでをさすかは、明確になっていませんが、 本当に見ないのであれば、最低限NHKのチャンネル設定を行わないようにするくらいはするべきと思います。
「TVがあり、NHKが見れる設定をしているが、私はめったにNHKを見て無いから払わない」というのは、気持ちはわかりますが、ただの「私は義務を拒否します」という開き直りです。
とはいえ、すでに受信料のあり方、徴収の仕方が現状とあっていないのが問題なんですけどね。 改善策は、ほかの有料放送と同じで「NHKがスクランブルをかける」でいいはずなんですけれど。
だってNHK、TVがなくてもワンセグ機能付き携帯があれば受信料払えっていってきてますし、すでにお金を支払わせるためのごり押しと怠慢にすぎません。 |