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TOP > お金の悩み > 兄の物になってしますのでしょうか?

お金の悩み

投稿情報 内容
NO.145326 兄の物になってしますのでしょうか?
みむさん(女性/29歳)
2011/07/22 12:39:57
今即婚者です
2児の母です

ちょっと、長くなるので簡易的に書きます
元々、家では商売をしていました
そこに父、母、兄がまず働いていました

その時に会社の土地は、地主から借りて地代を払っていましたが
地主の代が代わり、不動産屋に土地を売り
不動産屋が父親に貸借ではなく
買ってほしいと言って来たそうです
地代の値上がりもあるので、買うことになったそうですが

その時に銀行から1億5千万
(土地の代金と会社建物の抵当なども含めてらしいです)
を融資を受けたそうですが、銀行からの条件は
現に働いている兄を連帯保証にするということでした
兄が連帯保証人ということになったのですが

その1年後に私が会社に入りました
その3年後に私は結婚をしました
そして、今に至ります

で、問題というか会社(会社は1階で2階は賃借部屋、3階は住居部分です)
と土地なのですが、返済期間は後23年くらいなのですが
夫から言われたのですが
今後のことですが

もし、父が亡くなり私も相続すれば
これは、私もその連帯保証ではないですが
返済義務は負うのでしょうか?

もし、そうなったら嫌なのですが
このまま兄が連帯保証で
何もなく返済できれば
会社や土地は、兄だけの物になってしまうのでしょうか?

だとするとちょっとずるいと思ってしまい
例えば、放棄をしてもその後に
何もなく返済できれば会社や土地を相続するではないですが
貰えるというような権利はないのでしょうか?

また、どうするべきでしょうか?
兄は兄で30過ぎているのに
結婚もしていないので
相続しても意味がないと思いますし

逆に私も相続して、もし負債を負うとなると
兄と違い結婚しています・・
それと、相続などについてですが
兄は連帯保証ですが
兄の分だけ相続分が増えるということはあるのでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.710845
あやさん(女性/30歳)
2011/07/25 23:42:05
子供の為にと言いつつ親の財産が欲しいのだけじゃない…。

そもそも、親はあなたの親だけ?旦那の親だって死んだら旦那が相続できますよ。嫁に実家の財産の探りを入れて貰えるものは…と入れ知恵をされ、子供の為に借金はいらないけど財産となるものだけは欲しいと主張し…あなたの家庭は旦那の実家とあなたの実家の相続でウハウハ?

因みに…財産となるものを相続すれば相続税を払わないといけませんし…相続税破産する人だっていますから…。

投稿情報 内容
NO.710636
夜型さん(男性/44歳)
2011/07/25 04:01:00
・被相続人の連帯保証人は引き続き債務を負う
・被相続人の債務は原則として相続人が等分に相続する
(相続人が被相続人の連帯保証人だった場合、二重の資格による債務を負う)
・債権者は連帯保証人、相続人全員どちらにも自由に債務を請求できる
・連帯保証人が支払った場合、主債務者(相続人)に求償権を有する
・限定承認は相続人全員の同意が必要で、相続したことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない
・限定承認は原則として、不動産を競売した金銭で債権者に支払う
・相続放棄は順位変動する可能性がある
・申述前に財産を処分した場合(相続人として債務を返済した場合含む)、限定承認も相続放棄もできなくなる可能性がある

兄に全額支払わせたとしても、兄は主債務者である相続人(あなた)に対し求償権があるため支払い義務は相変わらずあります。
限定承認できたにせよ鑑定評価額を支払える現金がなければ不動産が残るとは限りません。

投稿情報 内容
NO.710567
ミランさん(男性/38歳)
2011/07/24 21:43:20
子供達の為に土地を残したいと思っているのが本心なら‥貴女の子供1人を兄と養子縁組みすると、兄も貴女と同じく子供の為に土地を残そうと考えてるだろうね

それこそ良好な関係になり土地や建物の事では兄弟の心が一致して協力体制になる

貴女の子供1人を兄と養子縁組みしておけば兄が亡くなった時には子供が相続する事ができる


土地持ちにはよくある話しだが‥まぁ子供の気持ちも尊重しなければならないので、いつか兄と話す時がくれば養子縁組みも視野に入れると良いと思う


それに相続税も大変になってくるが‥土地を分筆できるだけの坪数があれば‥いやそこまで先の話しは辞めておこう。



投稿情報 内容
NO.710533
みむさん(女性/29歳)
2011/07/24 19:09:39
コメントありがとうございます

限定承認については、借金を相続しないということなのですよね
そうですね、それがいいのかもしれません

連帯保証人がどういうのかは分かっています
単に連帯して借金を返すということです
私は、連帯保証人ではないですし
ましてやなってなくて本当に良かったです

うまく伝わらない部分もあったかもしれませんが
誰でも相続については、嫌な部分を見せてしまいますよね
私は、子供のためです
家族のためなんです
子供に不動産と土地まで残せるのですから

今回、一番聞きたかったのは
要するに、相続をすれば借金まで相続するかどうかということです

一度、兄とも話さなくてはいけないと思いますが
それはそれで、アドバイスを頂いたように
ちゃんとした認識で話します

守るべきものがあるのは事実です
放棄をすれば不動産などは兄の物になってしまう
しない場合、返済をできなければ
私も借金を背負うかもしれない

ということであれば限定承認が一番なのかもしれません

どうもありがとうございました

投稿情報 内容
NO.710530
ミランさん(男性/38歳)
2011/07/24 19:07:42
ここに回答した人に相続した経験者はどれくらいいるのかな…

相続とはあくまでも身内の私的な行為であって何も総てを法律に沿って行うものではない

スレ主の確認の質問は‥仮に父親が亡くなり、連帯保証人の兄が借金を全額負担するとなった場合は‥貴女に相続権が発生する。

そもそも貴女には相続する権利があり‥法律上は負の借金も相続するんだが‥そこは返済保証能力がある兄が払う事に承諾すれば‥法定相続人の貴女は難なく土地、及び建物などを相続できる。

銀行も連帯保証人の兄の返済能力を審査した筈なので、仮に父親が亡くなった場合には返済能力がある兄が返済する事になれば銀行側は何も口出しはしない

勿論、大前提なのが兄との関係が良好で兄もスレ主の貴女の子供達の事を思えば‥長年借地だった土地を代々、後々まで残すと思うだろう。

で‥銀行や法務局は法定相続人が取り決めした遺産分割には介入しないので、仮に父親が亡くなり連帯保証人である兄が返済能力があり、兄1人が返済すると決めれば貴女の思惑通りになる。


正に理想的ではないか♪
が‥25年の間には様々な出来事があり、そう簡単には思惑通りには事は運ばないのも事実。


これからやるのは兄との関係や父親との関係を良好にして後々の時代まで、手に入れた土地を残す事を考えるべき。

だが‥貴女の子供達が土地があるからと言って、土地を売りさばくような教育はしない事が最も大切な子育てとなる。

貴女の子供達の代にはどうなっているか解らないが‥土地や家があるからと、働きに影響するようでは価値ある土地を維持できない

なので貴女の気持ち次第では兄との関係、父親との関係を良好して子供達もそれなりに教育していく事

兄と揉めるようでは‥法律的には貴女はかなり不利な立場なのも事実



投稿情報 内容
NO.710501
しろくまさん(男性/30歳)
2011/07/24 15:32:29
みむさん、違いますよ。単純承認してしまえば一切の債務を承継しますから、当然に支払義務を負います。だから限定承認はどうですか?と提案しているのです。もちろん手続きも面倒ですし(リスクも少なからずあります)、そもそも共同相続人全員でしなきゃならんのでお兄様がOK出すかわからない以上、みむさんの意向に沿った選択肢かどうかはわかりませんが。

以下は私の個人的な思いです。
お兄様は相続放棄しようが限定承認しようが、連帯保証人として従前と同じ重い債務を負い続けることになります。そんな中、みむさんだけいわば「おいしいとこどり」をするのは、不公平で筋が通らないのではないでしょうか。守るべきものがあるという気持ちはわかります。ただ、それはお兄様も同じなはずです。そこをもう少し考えてみてはどうですか?「私は」相続放棄が妥当だと思いますよ。


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NO.710494
ぐったり侍さん(男性/29歳)
2011/07/24 15:05:05
>父親は、今借金を返している債務者ということですが
>相続しても私はこの債務者の地位を受け継ぐことはない
>無関係ということですよね?

んなわけないじゃないですか。
相続すれば貴方は「財産」の権利を受け継ぐんですから、借金も相続します。
なので間違いなく「債務者」です。借金を払う義務があります。
ただ、貴方の兄が連帯保証人であることが変わらないだけ。
つまり、貴方にかかる借金の責務が、対等に連帯保証人である兄にもあるということです。

前にも聞きましたけど、連帯保証人って言うのがどういうものかわかってるんですかと訊いています。


>冷たいような言い回しかもしれませんが

冷たいんじゃなくて、貴方の言ってることは常識的に考えれば、外道、下種の考えだと思います。

つまり、
「借金は背負いたくないので相続放棄したいけど財産だけよこせ」
「父が死んだら、残りの借金を兄が支払って自分は払わないけど、土地はよこせ」
って考えで間違いないわけですね。
貴方がそのような考えを持っているなら、当然、兄(または父親)はそうならない手段をとってくるでしょう。
連帯保証人である兄には「貴方が借金を返済しない」場合の債務義務がありますが、貴方の債務義務そのものが消えているわけじゃ在りません。

つまり、ここからさきは法律による本気の戦いになります。
前にも行ったとおり、
「貴方に良心がなく下手をすれば殺されるくらいに兄から憎まれる覚悟があるならば」、やってみるのは自由です。

貴方がその気でいるなら、間違いなく修羅場(ですめば良いですが)が発生します。
少なくとも、貴方は家族との縁を一切切ったほうがいいでしょう。
親が外道な考えで金を得るために修羅になっている家庭で子供がまともに育つとはあまり思いたくないです。

少なくとも、貴方の主張のどこを読み取っても、「家族を守るため」の行動になっていませんよ。ただの「貴方と旦那の物欲」です。
だって、貴方の子供は「相続をする、しない」を新たに選べるんですから。

投稿情報 内容
NO.710490
かあくんさん(男性/48歳)
2011/07/24 14:20:52

守るべきものがあってそれを一番大事にされるのなら、辞めて縁を切ったら良いと思いますよ。




投稿情報 内容
NO.710456
みむさん(女性/29歳)
2011/07/24 10:48:33
コメントありがとうございます
確認したいのですが
返済途中で父親が亡くなった場合ですが

これは、私が相続をしてもそれは
連帯保証というのを相続するのではなくて
土地や建物を相続できて
兄だけが連帯保証義務を負うということで間違いないでしょうか?

父親は、今借金を返している債務者ということですが
相続しても私はこの債務者の地位を受け継ぐことはない
無関係ということですよね?

色々ありますが兄は結婚していないですが
私は結婚して子供もいるんです
守るべきものがあります。。
冷たいような言い回しかもしれませんが

守るべきがある以上、借金を背負うことはできないです
逆に子供の代で土地と建物全部をあげられるとなれば
それなりの事だと思いますし

そこが聞きたかったんです
夫もそれを言っています

完済後について兄だけが相続したら全部兄の物になってしまいますし
私が相続することで
その負担が来るのかどうかが心配でした。

投稿情報 内容
NO.710333
ミランさん(男性/38歳)
2011/07/23 21:47:45
仮に父親が亡くなれば‥連帯保証人の兄が債務者となる。

同時にお母さんと貴女と兄には相続権が発生する

勿論単純承認の場合である

土地の返済は連帯保証人である兄が払う事になり‥
その土地、及び建物、父親の預貯金が法定相続人である貴女と母親、兄で分割する事になる

ま、誰が何を相続するかは話し合いによる

第三者的には図々しい話しに聞こえるかも知れないが‥
連帯保証人の兄が土地代の返済をして、貴女達は、法定相続相人なのだから土地及び建物などを相続する権利がある。

まぁいずれにせよ父親が亡くなったと仮定の話しだが‥会社名義にせよ個人でも1億5千万の価値がある土地なら資産価値としては莫大な財産になる。

つまり貴女は借金を返済せずに法定相続人として権利を主張する事ができる。


勿論話し合いが大前提なのは言うまでもない

ま、1億5千万を25年払いと言う事は月々の支払いだけでもデカいと推測できるけど‥商業地域でも宅地でもかなり便が良く路線価も高い土地なのだろう


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NO.710302
はけさん(男性/34歳)
2011/07/23 19:25:51
みむさんみむさんを連帯保証人にして、お兄さんにトイチで十万かします。十万かしたら、お兄さんに逃げてもらいます。 十万とトイチの利息含めてみむさんに払ってもらいます。

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NO.710293
プリンセス詩生子さん(女性/33歳)
2011/07/23 18:04:11
血の繋がった親の死を前提に取らぬ狸の皮算用をしているバカ娘と嫁の実家の財産を狙っているバカ婿か…
お似合いの夫婦ね(笑)

そんな夫婦に育てられた二人の子供は、立派な大人に育ちそうだわ(失笑)

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NO.710272
ぐったり侍さん(男性/29歳)
2011/07/23 15:01:15
名義が会社か個人かで結構違いますけれど、とりあえず個人ということで考えるなら、
相続を「放棄」したら何ももらえません。
とうぜん、借金主である父親が死ぬ前に借金を払い終わっているなら、
遺言状、もしくは法的権利の分配で財産が分けられるので、相続すれば問題ないでしょうけれど。


私、どう読み取っても、
「借金は背負いたくないので相続放棄したいけど財産だけよこせ」
「父が死んだら、残りの借金を兄が支払って自分は払わないけど、土地はよこせ」
といってるようにしか見えないんですけれど、その認識は間違っていますか?

兄からしてみれば、自分は「連帯保証人」であるため、相続するしないに関係なく、残りの借金は返済しなければならないので、よほど複雑なケースが無い限り、相続の放棄は絶対にしないでしょう。
放棄したら、借金の返済義務だけ負って、土地は手に入らないわけですから。
つまり、ご家族の貴方達が相続を放棄すれば、その放棄分も含めて相続するはずです(他に借金がなければ)。

逆に、貴方達が相続すれば、借金の返済はするにしろ、土地の権利がもらえるんですから、そっちが得だと思えばそうすればいいじゃない。

>連帯保証と言っても単に保証するだけで
>優遇されるのもおかしいと思いますし

スレ主さんは「連帯保証人」がどういうことなのか知らないのでしょうか?
別に連帯保証人だからといって法的な優遇なんて何も無いですよ。
というか、連帯保証人にメリットなんてありません。一切在りません。
そんな「連帯保証人」になってくれたのだから、という理由で、人情的に遺言状などで有利にすることはあるでしょうけれど。
それをずるいと思えるなら、実際に連帯保証人になればいいんですよ。

連帯保証人が「単に保障するだけ」だと本気で思ってるなら、今からすぐにでもどういうものか調べたほうが良いです。
貴方が不幸にならないうちに。

結婚してるして無いとか一人で住むのに広い狭いなんて、「相続を放棄する貴方」には何の関係も無い話ですよ。


もし、貴方に良心がなく下手をすれば殺されるくらいに兄から憎まれる覚悟があるならば、
借金を背負わずに土地の権利を得る方法があります。

財産相続して、
「借金?連帯保証人に兄がなってるからそこから取り立てて」
です。
兄が死んだり蒸発しない限り、貴方はそういって借金の支払いから逃げることができます。

そういわれて、負債を支払わなければならないのが連帯保証人ですから。

投稿情報 内容
NO.710182
しろくまさん(男性/30歳)
2011/07/23 01:31:34
相続放棄じゃなくて、限定承認という選択肢はどうですか?

投稿情報 内容
NO.710171
狼の皮を被った子羊さん(男性/43歳)
2011/07/23 00:37:09
都合の良い
妹だね…

金は出したく無いけど
家は欲しい

最悪の妹

自分の事しか無いの?

まあ
遺言で

相続出来るか?
どうかだね

お父さんが
元気なのに

死んだ時の話しを
するなんて

親不孝な人

投稿情報 内容
NO.710133
みむさん(女性/29歳)
2011/07/22 22:00:50
こんばんわ
全てコメント拝見させてもらいました
ありがとうございます

そうなんです
返済は、普通なのでこのまま行けばいいのですが
父親が仮に亡くなった時に相続を放棄して
その後、会社や土地など全てが
兄の物になるのか?と思うと

母親も相続できますが、半分ですし
母は、そうなった場合は放棄するとも言っています
専門家に相談することでもありますが・・・

こういう選択の場合どうするべきなのかと思いまして
主人からも言われてて
このままだと全部お兄さんの物になってしまうと

子供もいますし放棄する方向では考えています

ただ、その選択は25年後分かるので。。
また、主人もお父さんが兄に有利な遺言を残さないかが
心配だそうです

連帯保証と言っても単に保証するだけで
優遇されるのもおかしいと思いますし
逆に会社兼自宅の自宅部分は
兄一人じゃ広いんです
そういう意味も含めて悩んでいるんです

当初は、私が結婚したときに
主人も空気を読んで兄が出てどこか
近くの賃借のアパートに引っ越すものだと思ってました

直接、兄に言った方がいいのでしょうか?
また、選択肢としてはどのようなものがいいのでしょうか?




投稿情報 内容
NO.710103
はけさん(男性/34歳)
2011/07/22 20:38:09
今お兄さんにその話ししたら、お兄さんは相続権放棄したら、一億五千万の借金すべて妹の貴方に支払い請求がきます。
支払い能力がなかったら銀行は遠慮せず土地建物財産すべて差し押さえて競売にかけてでも借金の回収します。それでも良かったら、ゆずってもらってください。

投稿情報 内容
NO.710076
こなさん(男性/24歳)
2011/07/22 18:08:07
借金のリスクは背負いたくない。

けど財産ならば欲しい。
せこい考え方ですね。

こんな妹を持ってお兄さんは可哀相。


投稿情報 内容
NO.710043
かあくんさん(男性/48歳)
2011/07/22 14:18:54

もし‥と言う話でなら、お兄さんもその頃には結婚されてるかも知れないじゃないですか?

前もって専門家に相談しないで感情的に先走ると、あなたにとって期待外れな現実が起きた時に、揉め事の発端になりますよ。




投稿情報 内容
NO.710039
みかさん(女性/33歳)
2011/07/22 14:04:11
うわー、、、。はは。
気になることは、専門家に相談するのが1番だと思います。

土地も建物も会社も、もらえたからといって、タダで即現金で入ってくるわけじゃありませんよね。
手に入れたら払うものを払わないと維持できませんし、払うものは稼働しないと手に入れられません。
売ってしまえばいい、と思うかもしれませんが、
そんな単純なことじゃないことは、、、想像できますよね。

みむさんは、ご実家の土地や建物にでなく、
ご主人に幸せにしてもらうことを考えた方がいいと思います。
その方が、みむさんもご主人も、幸せになれると思います。

兄妹仲良く。
生きていても、亡くなられても、それがお父様の願いだと、私は思います。

投稿情報 内容
NO.710038
まぁこさん(女性/31歳)
2011/07/22 13:57:57
…お金ってこわいこわい((゚Д゚ll))

投稿情報 内容
NO.710033
颯天さん(男性/37歳)
2011/07/22 13:39:09

1億5000万円の融資を会社で受け土地が会社名義なのか
お父さんの個人名義なのか

また建物が個人名義か会社名義かでかなり違ってきます

もし会社名義なら誰が株を保有しているか
お父さん一人なのかお兄さんも株を持っているか貴方も持っているかで変わります

会社名義と仮定した場合

相続が発生した場合、お父さんの持株が相続対象となります

株は一株1000円だと思いますが相続評価は簿価で評価されます

(土地、建物、有価証券、貯金、借金等)


借金が多いなら相続拒否をすればそれで終わりです

分からないなら限定承認をして時間を稼ぎます

負債より財産が多いなら相続しますが財産と一緒に負債も相続しなければなりません

当然貴方は債権者に対する支払い義務が生じます
借金を全て支払ったとしても同じです

兄に相続人がいなければ兄の財産は親
親が他界していれば兄弟が相続します


遺言状が無ければです


遺言状でお父さんが兄に全てを譲るとしても貴方は遺留分を兄に請求できます

貰えたはずの4分の1になりますが…


名義や土地建物の評価額、負債がどの位が正確に分からないと誰も答えられないと思います


何となく言えることは…

貴方が会社経営に携わらずサインも何もしてないなら心配はありません

父の財産が気になるなら
財産と借金どちらか多いかで対処が変わり

今からそんな話をお父さんやお兄さんにして不信感を持たれ会社の株を全てお兄さん名義にされたら貴方には何も残りません

子供も結婚して配偶者を得ると相続に口を挟む奴が出てきます

仲の良かった兄弟姉妹が裁判を起こすのも珍しくありません

慎重に行動しましょう


貴方はその土地とは関係ないし両親の面倒も看ている訳でもないので法廷相続分を貰おうというのは欲張りと調停委員にも言われますよ






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